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安倍首相の「9条加憲」は、どの層からも支持されない - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代

ニューズウィーク日本版 / 2017年8月10日 18時0分

では、このような「逆接(けれども)」あるいは「例外規定」になるのを避ける方策はあるでしょうか。



試みとして素直に「順接(だから、従って)」という形で、9条の1項、2項に「加憲」をしてみることにしましょう。そうすると、9条の全体は次のような形になります。



1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
3.<だから、従って>自衛隊を設置することができる。


という形です。この<だから、従って>の部分をより憲法の文体に即して表現すれば「前二項の目的を達するため」ということになりますが、そうすると1項と2項、2項と3項の「つながり」が反復されて分かりにくくなります。ですから、この「だから、従って」というロジックを表現するのであれば、後ろに追記する形で加えるのではなく、2項の途中に加える形になるのではないかと思います。その場合に、9条の全体は、



1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、自衛隊を設置することができる。陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ということになります。これで1項に引き続いて「だから、従って」という「順接」で自衛隊合憲化ができることになります。それでは、このような「2項加筆案」で憲法改正を進めることはできるのでしょうか。

【参考記事】大阪と東京に生まれた地域政党の必然と限界

まず、憲法の機能ということで考えてみると、日本国憲法が施行されて以来、長年にわたって積み上げられてきた「大原則としての平和主義」と「専守防衛」という理念は守られることになります。また、2項に「加筆」された自衛隊に関わる法令等が憲法判断を求められた場合には、1項を軸とした憲法判断が可能です。

また「平和を実現するための自衛隊」という表現が自己矛盾だという批判を受けるかもしれません。ですが、自衛のための最低限の兵力を持っていた方が、その国への侵略を抑止するという思想に立つのであれば、平和主義を維持するために自衛隊を設置するというのは、別に矛盾したことにはなりません。もしかしたら、「平和のための自衛隊」という考え方を名誉と考えるような自衛隊員・隊友、およびその家族には支持されるかもしれません。

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