「普通の国」日本の戦争できない未来
ニューズウィーク日本版 / 2017年8月23日 15時10分
<集団的自衛権の行使容認に憲法改正......そして自衛隊の国防軍化へと進んだとしても、もっと深刻な問題で防衛力が維持不能になる?>
集団的自衛権の行使容認を経て、憲法9条に自衛隊の存在を認める第3項を加える改憲、さらに自衛隊の国防軍化――。戦後70年が過ぎ「普通の国」に近づきつつある日本は、2050年に「戦争ができる国」になっているのか。
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安倍晋三首相は今春、自身の在任中に憲法改正を実現させる意思があることを初めて明確にした。さらに、今秋の臨時国会に憲法改正案を提出する方向で考えていることにも一時言及した。
7月の都議選大敗を受け、自民党内には改憲案を秋の国会に提出することに慎重論が出始め、安倍も「スケジュールありきでない」と語った。ただ、安倍の意欲は変わっていないと言われており、これまで机上の空論だった憲法改正が現実になる可能性はまだ残る。
そもそも安倍が現在、提案している憲法第9条の改正とは、どのようなものなのか。現行の9条は「国際紛争の解決手段としての武力行使の放棄」をうたう第1項と、「交戦権の放棄および戦力不保持」について定めた第2項から成っている。安倍の9条改正案とは、この2項には全く修正を加えずに、自衛隊の法的地位を明確にする記述をした第3項を付け加える「加憲」と呼ばれるものである。
実はこの案どおりに9条が改正されても、自衛隊の現在の憲法上の地位、すなわち「自衛のために必要最低限の能力を有する実力組織」という地位に大きな変更はない。現行憲法9条の1、2項に変更がない限り「戦力不保持」の原則は変わらないため、3項が加えられたとしても自衛隊は国際的水準でいうところの「戦力」には当たらない、という解釈が成立する。
また、16年3月に施行された現行の平和安全法制は、14年7月の閣議決定による「限定的範囲での集団的自衛権行使」を前提に立法されている。この法制が改正されない限り、憲法改正後も法律で認められる自衛隊の活動範囲は、この法制の枠内にとどまる。
そして、国会での議論が感情的なものに終始してしまったためあまり指摘されていないが、この新しい平和安全法制でも、自衛隊の活動範囲が劇的に拡大されているわけではない。直近の例を挙げると、平和安全法制の一部として国際平和協力法(いわゆるPKO法)が改正され、PKOに派遣される自衛隊の部隊が実施できる任務に「駆け付け警護」が追加された。武器使用権限についてもわずかではあるが緩和される方向で「PKO参加5原則」が修正された。
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