働き方改革法案で、やはり骨抜きになった「同一労働、同一賃金」 - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代
ニューズウィーク日本版 / 2018年3月1日 18時20分
<他の先進国ではあり得ないような日本の硬直化した勤務体系が国際競争力を阻害しているのに、今回の働き方改革法案にはその認識が足りなすぎる>
問題になっていた裁量労働制の拡大については、安倍総理は見送る判断をしたようです。
判断としては妥当だと思いますが、追及した野党の側にしても「データの信ぴょう性」という点だけでの「攻撃」に終わりました。結局のところ、「終身雇用制のヒエラルキー」があり「一人一人の職務分掌」がオーバーラップしている日本では、労働者に「時間の裁量権がない」のだから「裁量労働制」を無制限に拡大してはダメだという本質的な議論は、十分にされていないようです。
では、他の部分についてはどうなのかというと、現在の法案にもまだまだ問題があると思います。
一番の問題は「同一労働、同一賃金」という部分です。
現在の法案(厚労省による適用ガイドラインも含めたもの)では、確かに「非正規労働」と「派遣労働」については「同一労働、同一賃金」を実現しようという内容になっています。ところが、「正社員」と「非正規・派遣」の間にある差については、改革が「骨抜き」にされ、ほとんど改善されません。
厚労省の示しているガイドラインによれば、次のような判断基準が適用されることになっています。まず次の(1)のような例は「問題ない」とされています。
「(1)基本給について労働者の職業経験・能力に応じて支給しているA社において、ある職業能力の向上のための特殊なキャリアコースを設定している。無期雇用フルタイム労働者であるXは、このキャリアコースを選択し、その結果としてその職業能力を習得した。これに対し、パートタイム労働者であるYは、その職業能力を習得していない。A社は、その職業能力に応じた支給をXには行い、Yには行っていない。」
また(2)では、同じ仕事ではなく、アドバイスをする、受けるという関係が逆転している場合になりますが、これも「問題ない」のだそうです。
「(2)B社においては、定期的に職務内容や勤務地変更がある無期雇用フルタイム労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務内容と配置に変更のないパートタイム労働者であるYのアドバイスを受けながらYと同様の定型的な仕事に従事している。B社はXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における職業経験・能力に応じることなく、Yに比べ高額の基本給を支給している。」
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