「辺野古の海は、新法がなければ基地にはできない」木村草太教授インタビュー
ニューズウィーク日本版 / 2018年9月18日 15時30分
<辺野古の海の埋め立てに法的根拠はあるのか――木村草太教授(憲法学)に聞く>
沖縄のアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、沖縄県は8月31日、埋め立て承認を撤回した。撤回により埋め立て工事はいったん停止されたが、政府は法的な対抗措置を取る方針だ。
9月30日投開票の沖縄県知事選でも辺野古への基地移設が争点となり、埋め立てをめぐって沖縄県と国が対立を続けるなか、1つの疑問が浮かんでくる。辺野古の海は、そもそも誰のものなのか。沖縄県名護市辺野古の海について、沖縄県の権利は及ばないのか。辺野古埋め立ての法的根拠について、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)に本誌・小暮聡子が聞いた。
◇ ◇ ◇
――そもそも、辺野古の海は誰の所有、あるいは管轄なのか。埋め立てたらその土地の所有者は誰になるのか。基本的なところから教えてほしい。
法律家として基本的なことを答えるのであれば、日本法においては、海や海底というのは個人の所有権の対象にはならない。
――では、誰が埋め立ててもいいということか。
それは違う。埋め立てという行為は法的にみると、海を埋め立てて新しい土地を作って、その土地の所有権を取得してそこで事業を行うということだ。埋め立てたい場合には、埋め立てを考えている事業者が都道府県知事に対して、公有水面埋立法という法律に基づいて申請をする。公有水面埋立法に基づいて許可を得た人が埋め立て事業を行って、埋め立てによって生じた土地の所有権を取得するというのが日本法のスキームだ。
――公有水面埋立法の第一条には、「本法において公有水面と称するは河、海、湖、沼その他の公共の用に供する水流又は水面にして国の所有に属するものをいい、埋立と称するは公有水面の埋立をいう。」とある。*下線は編集部
埋立前の海や川というのは公有地であって、個人的な所有権の対象にはならない。しいて言えば、国が所有していることになる。
――埋立後には、誰かの所有になるのか。
埋め立てて生じた土地は、所有権の対象になる。埋め立てていいかという許可を都道府県知事に対して申請して、その許可を得て埋め立てて、土地が生じることになる。
――埋め立てていいかという許可は、国に対してではなく、都道府県知事に申請すると。
公有水面埋立法では、そうすることになっている。
――辺野古は沖縄県名護市なので、辺野古を埋め立てたい場合は、沖縄県知事に申請をする。
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