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「れいわ新選組」報道を妨げる「数量公平」という呪縛──公正か、忖度はあるのか

ニューズウィーク日本版 / 2019年7月19日 19時0分

数量公平を図る上で一番簡単な方法は、放送であれば各候補者や各党について同じ長さで流すとか、新聞であれば同じ行数にすることだ。例えば選挙公示日の報道では、NHKは候補者について秒単位で完全に長さを一緒にしている。しかし公示日以外で毎回全員を同じ枠で報じるというのは無理があるので、数量公平という意味合いを少し変えて、自分たちでいくつかの要件を作っている。

要件の1つは、現在の議席数に応じて枠を決めるという方法。もう1つは、いわゆる「泡沫候補」と言われる当選可能性が少ない候補については無視して、基本的には主要な候補者、主要な政党を報じる方法。そうすることによって、文句が来るのを防ごうというか、恣意的だと言われることを防ごうとしている。その結果、支持者が指摘するような、れいわ新選組の報道が圧倒的に少なくなるという現象が起きている。



――テレビは放送法と公職選挙法、新聞は公職選挙法という、法的根拠に基づいて各党、各候補者について公平に報じようとしている、と。

公職選挙法は、放送についての条項と新聞・雑誌についての条項が別々にある。放送については第151条の3。新聞は第148条。放送法では、第4条で番組編集の基準として「政治的公平さ」を規定している。



【公職選挙法】
(選挙放送の番組編集の自由)
第百五十一条の三 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)第百四十八条① この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。


読めばわかるように、ここには「自由を妨げるものではない」と書かれており、公職選挙法は選挙報道の自由を定めている法律だ。「但し、......公正を害してはならない」と書いてあるが、条文は主として自由を定めている。

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