鉄道会社の従業員が他社線で痴漢行為...私生活での不祥事で社員が逮捕されたら、会社は懲戒処分できるのか
ニューズウィーク日本版 / 2023年12月11日 6時40分
最近問題とされることの多いパワハラなども就業中の非違行為や、職務に関連した非違行為にあたります。
たとえ就業中の問題でも、懲戒解雇などの重い処分は簡単には行えないので注意が必要です。パワハラを起こした従業員を解雇したところ、その従業員が不当解雇で会社を訴えるような事件は相当数起きています。
筆者が担当した事件で、女子社員からの無理やりキスされたという問題提起を受けて、調査の上、当該従業員を解雇したところ、逆にその従業員から訴えられた事案もありました。解雇に至る手続きが十分でなかったことなども理由に、会社側が負けています。
業務に関連する懲戒でも、容易には認められません。ましてや、私生活上の非違行為に対する会社の処分については十分に注意が必要です。
(参考記事)一歩間違えると致命的なリスクに!? 不祥事対応の失敗事例と対応策【弁護士が解説】
■私生活のなかでも懲戒処分になる?
私生活での問題も会社に大きな影響を与える場合があります。重大な犯罪を行ったような従業員を、そのまま放置しておいては会社の責任まで問われることになりかねません。特に犯罪行為がSNSなどで拡散し、会社の名前まで出たような場合は、会社としても処分せざるを得ないでしょう。
実際問題として、裁判で禁固以上の刑が科せられた場合や、犯人の会社名が拡散したような場合には、懲戒解雇まで認められることもあります。
逆に、比較的刑罰が軽い痴漢事案などで、処分も罰金刑にとどまったり、会社名の公表などされなかったりしたときにどの下(もと)での懲戒処分を行えるのかが問題となります。
懲戒解雇が認められなかった裁判例
この問題に関して、鉄道会社の従業員が、他社の電車内で痴漢行為をした事案が裁判例として残っています。
確かに自社の業務に関連した非違行為とはいえません。しかしながら、鉄道会社という似た職場に勤めているものが、電車内で痴漢をするというのは非常に問題です。
会社はこの従業員を解雇(懲戒解雇ではなく一般の解雇)したのですが、本人は裁判で解雇無効を主張しました。それに対して裁判所は、従業員の主張を認めて解雇は無効としたのです。
もちろん裁判の中では、勤務期間の長さやそれまでの職務態度、事件の悪質性などさまざまな要素が考慮されていますので、安易に一般化はできません。また、解雇が有効とされた裁判例があることも事実です。
しかし、私生活上の痴漢行為が理由で簡単に解雇(ましてや懲戒解雇)できないことがほとんどでしょう。
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