アサド政権崩壊で、もうシリア難民に保護は不要?...強制送還を求める声に各国政府の反応は?
ニューズウィーク日本版 / 2025年1月15日 14時17分
「ドイツにいるシリア人の大半は保護資格を持っている」と、コップは言う。「だが強硬派は、ドイツ社会に溶け込んでいるシリア人はそのままでもいいが、犯罪者や社会福祉に依存している人々は帰国させるべきだと考えている」
ドイツの大半の政党も、犯罪歴のある移民は帰国させるべきだという見解で一致している。2月の総選挙で第1党になると予想されるCDUはさらに踏み込み、補完的保護制度の撤廃を提案している。
アサドとその体制が消えたため、保護を求める(あるいは提供する)理由はなくなったという考えがドイツでは広まっている。アサド政権は獄中での拷問などの人権侵害を行っていたと非難されており、多くのシリア人が亡命を求める理由はここにあった。
「国外に逃れる理由がもはや存在しない以上、帰国は可能なはずだ」と、CSU議員のドブリントは言う。
ドイツ連邦移民・難民局は「迫害状況が恒久的に変わったか適用されなくなり、対象者が帰国しても危険に直面しなくなった」「対象者が犯罪を犯した」などの場合、同局には対象者の難民認定を取り消す法的義務があるとする。
51年の難民条約は、対象者が「任意に国籍国の保護を再び受けている場合」や「任意に国籍を回復した場合」、あるいは「迫害を受ける恐れがあるという恐怖を有するため、定住していた国を離れていたが、再びそこに任意に定住するに至った場合」などにおいて適用を終了すると規定。
対象者が「難民と認められる根拠がなくなった場合」にも適用を終了すると明記する。
一部の人権活動家は、保護資格の取り消し条項は安全な状況が長期にわたって続くような変化があった場合、つまり単にアサド体制から解放されただけでなく、そのほかの人権侵害の恐れがないことも保証される場合に適用されるものだと主張する。
プロ・アジールのウィーブケ・ユディト法務担当広報は、1つの保護資格が取り消されるとしても、ドイツ連邦移民・難民局や裁判所は別の保護資格が適用されるかどうかを考慮すべきだと指摘した。「例えば欧州人権条約第4議定書第3条は国民の追放禁止を定めている」とユディトは言う。
「この条項は拷問や非人道的、または屈辱的な扱いを受けるリスクがある場合のいかなる国外退去処分も禁止している。シリアの差し迫った人道状況を考えれば、このリスクには貧困も含まれる」
一時帰国のチャンスを
ドイツの法律は移民に対し、国外退去処分に異議を唱える法的手段を提供している。だがユディトはドイツで永住権を持たないシリア人には、実用的な観点から別の選択肢を考えるよう勧めている。
「例えばきちんと就職したり、専門職や高資格者ならEUブルーカードを取得すれば定住資格を得られる可能性がある」
人権活動家は、欧州諸国はシリア人を強制送還するのではなく、希望する人には帰国を支援し、そのほかの人々は人的資源として国内に滞在させるべきだと主張する。
フランスの難民支援団体ラ・シマーデのジェラール・サディクは、欧州諸国はシリア人に対し、保護資格を維持したまま、いったん帰国して現地の状況を確認できるようにすべきだと語る。
「問題は、帰国できる状況にあるかどうかを確認するためにシリアにいったん渡っただけでも保護資格を失う可能性があることだ」と、サディクは言う。「帰国が可能ならば帰国させるべきであり、自分の家が残っていることを確認したいならそのチャンスを与えるべきだ」
From Foreign Policy Magazine
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