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「頂き女子りりちゃん」罰金800万円払えなければ「懲役9年+2年間」本村健太郎弁護士が解説

日刊スポーツ / 2024年4月22日 16時49分

本村健太郎氏(2012年12月撮影)

弁護士で俳優の本村健太郎氏(57)が22日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜午後1時55分)に生出演。

「頂き女子りりちゃん」を名乗って恋愛詐欺のマニュアルを販売し、自身も男性の好意につけ込み現金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた被告の女(25)の判決公判について言及した。

名古屋地裁は22日、渡辺真衣被告(25)に懲役9年、罰金800万円の判決を言い渡した。検察側は懲役13年、罰金1200万円を求刑していた。

本村氏は800万円の罰金刑がついた理由について「詐欺の他に、だまし取った1億5000万円を申告していない、税金を納めていないわけです。名古屋の国税局から告発を受けたわけです。いわゆる脱税の罪で罰金刑となっている」と説明した。

そして「罰金は普通、お金を持っている人に対して支払いを求めるケースが多いんですが、今回、全部使ってしまってますから、こういう場合は罰金刑の言い渡しと同時に、いわゆる労役場留置といいます、もし罰金の支払いができない場合は1日1万円で換算した日数分だけ、労役場で働かなければならない」と語った。

さらにMC宮根誠司から「懲役9年で800万円たまらなかったら延びるんですか?」と聞かれた本村氏は「労役場留置の期間が2年になっていると思います。懲役9年プラス、罰金払えなければ2年間の労役場留置ということになります」と語った。

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