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フリマアプリで「盗品」購入してしまった 罪に問われる? 持ち主から返還請求されたら? 弁護士に聞く

オトナンサー / 2024年4月24日 7時10分

フリマアプリで盗品を購入した場合の法的責任は?

 盗品がフリマアプリに出品され、問題となるケースは珍しくありません。もしアプリの利用者が盗品だと知らずに購入してしまった場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。元の持ち主から返還を求められた場合、必ず返還しなければならないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

■「盗品かも」と認識していた場合は違法の可能性も

Q.フリマアプリの利用時に盗品を購入してしまったとします。この場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。盗品だと知りながら購入したケース、盗品だと知らないまま購入したケースについて、それぞれ教えてください。

佐藤さん「盗品を売買した場合、刑法256条が定める『盗品譲り受け等罪』に問われる可能性があります。盗品譲り受け等罪で処罰される行為は、次の行為です」

(1)盗品の無償譲り受け
(2)盗品の運搬
(3)盗品の保管
(4)盗品の有償譲り受け
(5)有償での盗品の処分を仲介する「有償処分のあっせん」

無償譲り受けの法定刑は『3年以下の懲役』、(2)から(5)の行為をした場合の法定刑は『10年以下の懲役および50万円以下の罰金』になります。

盗品と知りながら購入した場合、有償譲り受けに当たり、罪に問われる可能性があります。一方、盗品譲り受け等罪は故意犯なので、盗品と知らずに購入した場合、罪に問われることはありません。

ただし、故意の程度としては、『間違いなく盗品である』という認識までは必要なく、『盗品かもしれないが、それでもいい』程度の認識で足ります。従って、後者の認識でも罪に問われる可能性はあるということになります。

Q.フリマアプリで盗品を購入後、元の持ち主から返還を求められた場合、必ず返還しなければならないのでしょうか。その際、盗品の購入にかかった費用はどうなるのでしょうか。

佐藤さん「盗品を購入後、元の持ち主から返還を求められても、必ず返還しなければならないわけではありません。フリマアプリで購入した場合、通常、売り主が無権利者であると気付けなくても仕方がない状況といえるでしょう。そのため、民法192条の『即時取得』が成立し、購入者は買った時点で盗品の権利を取得できる場合がほとんどだと考えられます。

持ち物を盗まれてしまった元の持ち主は、盗難に遭ったときから2年間、占有者(購入者)に対してその物の回復を請求する権利があります(民法193条)。ただし、その占有者が盗品であると知らずに買い受けた場合には、元の持ち主は占有者が支払った代金を弁償しなければ、返してもらえないルールになっています(民法194条)。

従って、盗品であると知らずに買い受けた場合、一定の期間内に、元の持ち主から返還を求められたとしたら、購入にかかった費用を支払ってもらった上で、返還に応じることになります」

Q.元の持ち主から返還を求められたにもかかわらず、返還に応じなかった場合、法的責任を問われる可能性はありますか。

佐藤さん「元の持ち主に返還を求める権利があるケースでは、返還に応じないと、裁判を提起され、返還に応じざるを得なくなる可能性があるでしょう」

Q.もし盗品の疑いがある商品をフリマアプリで購入してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

佐藤さん「購入した物が盗品だと分かった場合、道義的には、警察やフリマアプリの管理者に伝えると良いと思います。警察などに相談することで、盗品の売買を繰り返している売り主の再犯を防いだり、被害者の救済につながったりする可能性があるからです」

オトナンサー編集部

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