前澤友作、ホリエモン…有名人かたった“詐欺広告”がSNSで横行 運営会社に法的責任は? 賠償請求できる? 弁護士に聞いてみた
オトナンサー / 2024年4月28日 8時10分
フェイスブックやインスタグラムなどのSNSでは、金銭をだまし取る目的で有名人の名前や写真を無断使用した、いわゆる「なりすまし詐欺広告」が流れており、以前から問題視されています。衣料品通販大手「ZOZO」創業者の前澤友作さんや実業家の堀江貴文さんが4月10日、自身の名前や写真が投資詐欺広告に悪用されているとして被害を訴えるとともに、政府に早急な対策を求めました。
そんな中、フェイスブック上やインスタグラム上の有名人のなりすまし広告が原因で、金銭をだまし取られた被害者4人が4月25日、運営元の米メタ社の日本法人に計約2300万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしたことが、メディアの報道で明らかとなりました。
SNSの運営会社が、自社のSNSで有名人のなりすまし詐欺広告が流れているにもかかわらず、十分な対策を行わなかった場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。また、SNSでのなりすまし広告が原因で金銭をだまし取られた人が、対策が不十分だったとして運営会社に損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
■民法に基づき損害賠償の請求が可能
Q.そもそも、SNSの運営会社が、自社のSNSで流れるなりすまし広告に対して十分な対策を行わなかった場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「プロバイダ責任制限法3条の解釈では、有名人になりすました詐欺広告のような、他人の権利を侵害した情報の送信を防止することが技術的に可能であり、『情報流通により他人の権利侵害を知っていたとき』『他人の権利侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき』のいずれかに該当する場合、SNSの運営会社は民法709条の不法行為に基づき、損害賠償責任を負う可能性があります」
Q.では、SNSで流れるなりすまし広告によって金銭をだまし取られた人が、対策が不十分だったとして運営会社に損害賠償を請求した場合、認められる可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「プロバイダ責任制限法に基づき、当該情報が原因で権利が侵害されて損害が発生した場合で、少なくともその他人の権利侵害を知ることができた場合には、民法709条の不法行為に基づき、SNSの運営会社は、当該詐欺情報が原因で損害を被った被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
今回の有名人のなりすまし詐欺広告については、マスコミが大きく報じていたため、SNSの運営会社は『他人の権利侵害を知ることができた』と言えるでしょう」
Q.自分の名前や写真を悪用したなりすまし詐欺広告がSNS上に流れていた場合、運営会社に損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。
牧野さん「そもそも、これまでの裁判例では、有名人の肖像(顔や姿の写真・イラスト)・氏名が持つ顧客吸引力を商業的に営利目的で利用する権利である『パブリシティー権』が認められています。
有名人が名前や写真を悪用された場合、民法709条の不法行為に基づき、パブリシティー権が侵害されたことが原因で発生した損害の賠償を運営会社に請求できる可能性があります。
また、有名人の名前や写真が詐欺広告に使用されたことにより、当該有名人の営業妨害や名誉毀損(きそん)に基づき発生した損害の賠償についても、民法709条の不法行為に基づき、運営会社に請求できる可能性があるでしょう。
このほか、名前や写真を悪用された人が有名人でなくても、民法709条の不法行為に基づき、裁判例で認められてきた『肖像権』や『プライバシー』が侵害されて発生した損害の賠償を運営会社に請求できる可能性があります」
Q.SNS上で流れている有名人のなりすまし詐欺広告によって金銭をだまし取られた場合、どのように対処するのが望ましいのでしょうか。
牧野さん「まずは、詐欺の被害届を管轄の警察署に提出する必要があるでしょう。加害者が誰であるか分からないと、加害者に対して損害賠償請求など法的な措置が取れないため、広告の発信者が誰であるかを特定することが必要です。
詐欺の容疑が濃厚の場合に、刑事事件として警察に動いてもらえれば発信者をすぐに特定できる可能性がありますが、そうではない場合で、民事裁判で対応する場合には、数カ月の期間と弁護士費用が必要になります」
SNS上で有名人の名前や写真が掲載された投資広告を見掛けても、内容をうのみにしないようにしましょう。
オトナンサー編集部
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