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氷川きよし、愛称「Kiina」を巡る前事務所との“商標登録トラブル”に特許庁も強い関心 “第3の名称”を使用する案も浮上

NEWSポストセブン / 2024年6月27日 7時15分

「却下理由の陳述で特許庁は、『独立阻止のために商標出願を行ったという記事が確認される』『(前事務所が)不正の目的をもって本願商標の出願に至ったことが推認されます』と述べ、公序良俗違反に該当すると断じました」(前出・芸能関係者)

 だがこれで一件落着とはいかなかった。長良プロが提出した異議申し立ては、協議を重ねるための猶予を求めるもので、「Kiina」の権利の行方は、今後の交渉に委ねられることになったのだ。

 そうした経緯も影響したのか、6月20日、氷川は自身のインスタグラムに黒のスーツ姿の写真を投稿してコンサートの告知をする一方、それまでの投稿をすべて削除した。

「現在はこの投稿のみで、インスタのプロフィールにあった『My name is Kiina』の文字も見当たらなくなりました。協議が落ち着くまでは『Kiina』の露出を抑えて静観するつもりなのかもしれません」(前出・芸能関係者)

「大文字にしてドットをつける」

 この商標登録騒動について、鮫島法律事務所の鮫島千尋弁護士はこう指摘する。

「拒絶の理由として『他人の著名な芸名』というだけでなく、あえて公序良俗違反を持ち出していることに特許庁の意志を感じます。氷川さんの独立にまつわる騒動については、以前から報じられていました。そうした渦中に前事務所が申請するのであれば、当人の承諾を得ているという説明が必須なはずで、いちばんの解決策です。その手当てを省いている点は、話し合いが難航しているか、そもそも話し合いができない状況なのでは、という印象も受けました」

 当初、独立のネックとなったのは都内の高級住宅地にある氷川の自宅につけられた約3億5000万円の抵当権だった。長良プロが貸し付ける形で豪邸購入の資金を用立て、その返済が退所条件のひとつだったとみられていた。氷川は退所直前に大手金融機関に借り換えて“独立金”を用意し、返済した模様だ。それでも晴れて再始動とはいかず、なお復活の障壁が残る。

「ファンクラブの移行も済んでおらず、前事務所が管理する形になっています。長良プロは『氷川きよし』という名前も商標登録しており、昨年8月に更新申請したことで、2033年までの存続が確定しました。独立した氷川さんが商品開発などで氷川きよしの名前を使う場合、何らかの費用が発生する可能性があります」(別の芸能関係者)

 福地国際特許事務所の福地武雄代表弁理士は、「日本弁理士会が発刊している、『知的財産価値評価ガイド』によると、キャラクターの分野別使用料という項目があり、例えばタレント関係ですと、売上の6%程度という相場感が示されています」と指摘する。

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