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「性的同意」について理解すべき4つのポイント 突き詰めれば「相手の気持ちに寄り添う」だけ、重要なのは“いつでも”「やめて」と言えること【女性医師が解説】

NEWSポストセブン / 2024年7月26日 11時13分

女性の性に寄り添ってきた富永喜代医師

「性的同意」という概念をめぐり、「いったいどうしたらいいの?」という戸惑いの声が聞こえてくる。女性の性に寄り添ってきた富永喜代医師から、性的同意について学ぶ。【前後編の前編。後編を読む】

「一緒にホテルについてきてくれたとか、はっきり嫌だと言われなかったとか。それで“セックスに同意してくれた”と思っている男性もいますが、女性からするとイヤだと思っていてもハッキリとした意思表示をしづらい場面が多々あります。性的同意という言葉が広まるにつれて、何が“同意”で何が“不同意”になるか分からず混乱しているという男性も多いでしょう。しかし、難しく考える必要はまったくありません」

 そう話すのは、富永ペインクリニック院長の富永喜代氏。自身が運営するフェイスブックのコミュニティ「富永喜代の秘密の部屋」は会員数1万6000人を擁し、性にまつわる赤裸々な議論が交わされている。そんな富永氏が新刊『女医が導く いちばんやさしいセックス』(扶桑社)で詳述しているのが、「性的同意」だ。

「いまなお男性優位のセックスがまかり通っており、私のフェイスブックのコミュニティでも男性の一方的なセックスに対する切実な抗議が多数上がってきました。本来、性的同意を取り交わすのに特別なことは必要なく、突き詰めれば『相手の気持ちに寄り添う』だけなのです。その点を思い出してほしいという願いを本書に込めました」(富永氏)

 2023年7月に刑法が改正され、新たに「不同意性交等罪」が追加。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士は、これによって性加害の範囲が大幅に広がったと指摘する。

「強制性交等罪が成立する条件には『暴行・脅迫』、準強制性交等罪が成立する条件には『心神喪失・抗拒不能』がありますが、不同意性交等罪は、『同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、その状態にあることを利用して』いることと定められおり、暴行・脅迫などがない場合でも本罪が成立します。不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期禁固刑となります」

 その日は明確な拒否がなく、男性は「性交渉を受け入れてくれた」と思っていたとしても、後になって女性が「同意していなかった」と訴えた場合も、「不同意性交等罪」に問われる可能性がある。だからこそ富永氏は、「次に挙げる性的同意の4つのポイントをかならず理解してほしい」と強調する。

【1】ノーと言える環境が整っていること
【2】社会的地位や力関係に左右されない対等な関係であること
【3】いつでも「やめて」と言えること
【4】したい、という明確で積極的な同意があること

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