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《これから行きませんか?》虚偽の性被害告訴…元草津女性町議が借金トラブルで町民からも提訴されていた 返金求める被害者に見せた“色仕掛けの泣き落とし”

NEWSポストセブン / 2024年12月30日 7時15分

 2人目の被害者は「草津でも新井さんの仲間のように思われていて、肩身が狭い」と肩を落とす草津在住の50代のB氏だ。B氏も2012年2月22日に新井氏に30万円を貸したが、10年以上経った現在も返済ないという。

「もともと彼女は人の懐に入るのが得意で、湯治仲間として信用していたから『選挙に必要だ』といわれ、何の疑いもなく貸しました。彼女に返金を求めると『サラ金があってそこに返金しないといけないの』と、涙を流して『私も被害者なのよ』と同情を誘おうとするんです。

 女性に泣かれたらそれ以上何も言えなくなってしまいます。お金が戻らないまま10年以上が過ぎてしまいました。本当に残念です」(B氏)

「これからホテルに行きませんか?」

 前出・A氏と共同でお金を貸した60代のC氏は、「返金を催促したときの新井さんのやり方が許せない」と憤る。2021年12月22日、C氏が所用で群馬県庁を訪れた時のことだった。

「偶然、新井さんにバッタリ会ったので、返金してもらおうと声を掛けたんです。そうしたら、彼女から『食事でもしませんか?』と言ってきたんです。冷静に話をしようと思い、2人で近くのファミレスに行きました。私が返金の話を持ち出すと、彼女は服の胸元を開けて『これからホテルに行きませんか?』と誘惑してきたんです。

 理由を尋ねると『静かなところで話がしたいから』と。意味不明な彼女の言動に臆せず問い詰めましたが……」(C氏)

「借り入れた事実はない」と回答

 現在、係争中の裁判で新井氏はA氏らの訴える借金について、 「借り入れた事実はない」「返済する理由がない」と主張している。

 裁判資料によると、A氏やB氏との金銭借用書においては、借主、連帯保証人欄及び、本文中の新井祥子などの署名部分は被告本人が署名捺印したものと認めたが、《その他の金額等の部分は後日何者かが書いたもの。金額などの部分は明らかに筆跡、および使用した筆記具が異なる》として、争う姿勢を見せている。

 B氏との金銭借用書については「現金30万円については被告は受領していないので、C氏との間で、金銭消費賃借契約は成立していない」とした。

 新井氏と係争中のA氏とC氏が現在の胸中を語る。

「当時は借用書など交わしたことがなく、手探りで彼女の言うなりになって作ったものです。すべて彼女自身が署名したもので、指紋も残っていますが、筆跡も自分で微妙に変えています。印鑑も自分で鞄の中から取り出して捺印したものです。新井自筆の借用書もあるし、返してくれると信じていました」(A氏)

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