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南京市"抗日条例"がサイトから消えたワケ

プレジデントオンライン / 2019年4月9日 9時15分

2018年12月、南京事件追悼式典に参列した大勢の兵士や警官、一般市民。(写真=Imaginechina/時事通信フォト)

1937年の「南京事件」をめぐって、中国の姿勢がブレている。昨年12月の追悼式典では、習近平国家主席が参加を見送り、「日中関係に配慮した」といわれている。一方、地元の南京市は、例年通りの強硬姿勢を崩さない。中国法研究者の高橋孝治氏は「中央の意図を読み違えた地方の迷走がある」と指摘する――。

■「南京事件追悼式典」に参加しなかった習近平

中国では、「地方保護主義」という言葉がよくみられる。中国は、形式的には中国共産党が統治する一元化した社会のはずである。しかし、中国は非常に広大で、中央政府と地方政府の利益が相反することがたびたびある。そのような中央政府と地方政府で利益が相反する場合に、地方政府の機関がその地方に有利な法解釈をしたり、特別規定を制定したりすることがあるのである。

このような中国の中央政府と地方政府の意向の違いが、南京事件に関する態度で示された。これについてみていこう。

2018年12月13日に中国の江蘇省南京市では「南京事件追悼式典」が開催された。これには前年には参加していた習近平国家主席が参加せず、さらに中国共産党政治局常務委員の7人も参加しなかった(注1)。さらに、式典の中では「隣国として、共に世界平和に貢献することが大切だ」との発言も飛び出し、日中関係が改善する中、日本への配慮がなされたと分析されている(注2)

確かに、中国政府側が日本との良好な関係を維持するために配慮を行っているという面はあるといえよう。しかし、その一方で南京市では2018年12月13日から「南京市国家公祭保障条例」という条例(以下「当該条例」という)が施行されている(注3)

当該条例は、条文の題だけをみれば、国家の行う儀礼などが無事に遂行できるようにするための南京市の条例にみえる。しかし、その実態は「南京事件の否定を行えないようにする」ための条例といっていい。

まず、条例の内容までみると、「国家公祭」とは南京事件追悼式典のことのみを指している。当該条例第4条は、以下のように規定している。

(第1項)本条例でいうところの国家公祭活動は、国家の制定した「全国人民代表大会常務委員会南京大虐殺受難者国家公祭日に関する決定」に基づき、毎年12月13日に南京市で行われる南京大虐殺受難者および日本帝国主義侵略戦争期間に日本侵略者に殺戮に遭った受難者の追悼活動を指す。
(第2項)本条例でいう国家公祭場所とは、国家公祭儀式を行う場所であり、日本軍南京大虐殺受難同胞記念館公祭広場を指す。
(第3項)本条例でいう国家公祭施設とは、日本軍の南京大虐殺同胞記念館、南京大虐殺同胞埋葬地を指す。

そのうえで当該条例は、公民や法人などに国家公祭活動(南京事件追悼式典)への支持を義務化し(第11条)、さらに国家公祭儀式の警報が鳴ったときには、緊急任務に就いている特殊車両(パトカーや救急車を指すと思われる)や特殊作業に従事している者を除き、1分間の黙とうを行うことも義務付けている(第12条)。

このように昨年暮れの南京事件追悼式典においては、地方当局が条例をもって、市民を南京事件追悼式典へ強制的に参加させたのである。

■「大虐殺」の否定は許されない

さらに当該条例第9条には、南京大虐殺の史料収集と研究を奨励し、突出した貢献をした者は表彰するとの規定がある一方、同第3条には、

(第1項)南京大虐殺は人類史上、人を絶滅させる暴行であり、中華民族の深い苦難で、南京市永遠の苦痛の記憶である。
(第2項)全市民は国恥を忘れてはならず、歴史にこれを刻み、平和を愛さなければならない。
(第3項以下略)

という規定もある。「研究」を奨励する割には、最初から「南京大虐殺を否定すること」は許されていないのである。

これらの条文をみる限り、習近平自身が南京事件追悼式典に参加しなかったからといって、簡単に中国の「日本への配慮」ばかりを強調するのははばかられる。だがその一方で、少し面白い事実もある。まず、2018年12月10日時点では江蘇省人民代表大会の公式サイトでみられた条文全文が、遅くとも2019年2月1日の時点ではサイトから削除されていることだ。

■地方当局が独断かつ大急ぎで作った?

さらに、中国法研究者としてみたとき、当該条例には法的な条文としては「非常に奇異」な記述が散見される。例えば、先に示した第3条第1項だ。法律や条例の条文とは、基本的に「○○をしてはいけない」「○○をしなければならない」「○○をするよう努めなければならない」「○○をしないよう努めなければならない」という構造をとる。しかし、当該の第3条第1項は「南京大虐殺は……南京市永遠の苦痛の記憶である」と述べているだけで、何者にも義務や禁止を命じていない。立法の粗雑さが見え、「あまり深く考えずに作成した条例」といった評価をせざるを得ない。

これらから考えられることは、「南京市国家公祭保障条例」が、地方政府が中央の指示を得ずに拙速に作成した条例であり、その結果として対日関係の改善に動きつつある中央政府の目下の思惑とは、ズレのある内容になってしまったのではないか、ということだ。

江蘇省や南京市は、中央政府が南京事件を大きく取り上げると考え、急ぎ当該条例を中央政府からの指示なしに作成した。ところが、中央政府が「日本への配慮」から南京事件追悼式典を大きく取り上げなかったため、慌てて当該条例の話題を小さくした、というところだろうか。その意味では、当該条例は既に失効させられている可能性もあるが、明確に失効したとの宣言は確認できない。

「日本に配慮したい中国の中央政府」と、「その意図とは必ずしも一致しない方向に行く地方政府」のズレは今後も発生し、それが中国での南京事件の取り扱いなどにも影響してくるだろう。それらが今後どのように展開していくのか、地方の条例制定の動向も含め、注視していきたい。

<注>
(1)「南京事件の式典習氏ら姿見せず」朝日新聞2018年12月14日付朝刊11面。
(2)「南京事件の式典習氏ら姿見せず」・前掲注(1)。
(3)「南京市国家公祭保障条例」の条文自体は、少なくとも2018年12月10日時点では江蘇省人民代表大会の公式サイトで閲覧できた〈http://www.jsrd.gov.cn/zyfb/dffg1/201811/t20181128_508756.shtml〉のだが、2019年2月1日段階では当該ページは削除されている。中国のWikipediaに相当する「百度百科」では確認できる。「南京市国家公祭保障条例」(百度百科の当該ページ)。

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高橋 孝治(たかはし・こうじ)
立教大学アジア地域研究所特任研究員
日本で修士課程修了後、都内社労士事務所に勤務するも退職し渡中。中国政法大学 刑事司法学院 博士課程修了(法学博士)。台湾勤務を経て現職。研究領域:中国法・台湾法。行政書士有資格者、特定社労士有資格者、法律諮詢師(中国の国家資格「法律コンサル士」。初の外国人合格)。著書に『ビジネスマンのための中国労働法』(労働調査会、2015年)、『中国年鑑2018』〔共著・中国研究所(編)、明石書店、2018年〕など。「時事速報(中華版)」(時事通信社)にて「高橋孝治の中国法教室」連載中。

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(立教大学アジア地域研究所特任研究員 高橋 孝治 写真=Imaginechina/時事通信フォト)

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