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「AI特許総合検索・分析プラットフォーム Patentfield」および「Patentfield AIR」に対する4件の特許権に基づく6件の特許権侵害訴訟提起のお知らせ(3)

PR TIMES / 2024年12月26日 13時40分

 パテント・インテグレーション株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大瀬佳之、以下「当社」)は、2024年12月24日に、Patentfield株式会社(本社:京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121番地美濃利ビル5階、CEO兼CTO 村上直也、共同CEO 石津孝祐、以下「被告」)に対する生成AIに関する特許権の侵害訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。
1.訴訟の概要
 当社は、被告の特許情報サービス製品「AI特許総合検索・分析プラットフォーム Patentfield」および「Patentfield AIR」が、当社の生成AIに関する多数の特許権を侵害していると主張しており、この訴訟は、2024年10月25日に提起した訴訟、2024年11月27日提起した訴訟に引き続き、別の特許権に基づき、当社が被告に対し侵害行為の差止及び損害賠償を求めるものであり、一連の訴訟の一部となります。

 当社は、4件の特許権に基づく6件の特許権侵害訴訟を提起しており、前回の訴訟および今回の訴訟では、被告代表取締役に対する会社法429条に基づく損害賠償請求も含めております。

 なお、特許法では侵害品を業務上の使用に供する行為も特許権の侵害行為に該当します。従って、あくまで一般論として、利用者が侵害品を使用する行為は損害賠償および差し止め等の特許法に基づく民事上および刑事上の責任が生じる場合があります。
 同様に、あくまで一般論として、知的財産権を軽視した経営判断により会社に損害を与えた場合、会社の取締役等の監督者個人も、会社法に基づく損害賠償請求等の責任を問われる可能性があります。
2.被告プレスリリース(2024年11月26日)の誤りについて
 被告は、2024年11月26日付のプレスリリースにおいて、『なお、「AI特許総合検索・分析プラットフォーム Patentfield」は、・・・本件訴訟の対象外である』と述べていますが、当社がこれまでに提起した6件の訴訟全てにおいて、被告製品「AI特許総合検索・分析プラットフォーム Patentfield」を訴訟対象に含んでおります。

 また、「一部機能が、原告の保有する特許1件を侵害していると主張」と述べていますが、既に説明した通り、当社では4件の特許(訴訟において現在、主張対象外の請求項も含め独立請求項10個、請求項数にして65個の特許権からなる)に基づき、被告製品「Patentfield AIR」の「関連性評価機能」、「技術構成比較機能」、「分類評価機能」、「プリセット機能」、「テンプレート機能」、「ユーザー指示機能」、「項目別指示機能」、の『殆ど全ての機能』に対して主張を行っております。
3.当社について
 当社は弁理士が経営する特許情報サービス事業者として、知的財産権の創出と適切な保護を重視してまいりました。2023年には特許庁主催のIPBASE(知財戦略の構築支援事業)において、知財に関する取組について高く評価されたスタートアップ支援者のベストプレイヤーを表彰するIPBASE AWARDSを受賞するなど、当社の取り組みは高く評価されております。
 特許情報サービスを提供する事業者として、先人たちが築き上げてきた知的財産権制度を尊重し、その価値を守り発展させていくことが当社の重要な使命であると考えております。
3−1.当社の保有する特許権について
 当社は、現在、知財実務への生成AIの革新的利活用に関する特許5件を保有しています。また、今後、引き続き他の特許の権利化も予定しております。
 当社が保有する特許権は、いずれも、特許実務における生成AIを実践的に利活用する際に生じる困難な問題を解決するための独創的な発明に関するものです。これらの発明は、先例がない中、当社が多大な労力および費用をかけて、多数の試行錯誤を重ねて開発してきたものです。
4.訴訟提起の経緯
4−1.事前協議の不調と訴訟提起の必然性
 当社は、被告に対して事前に特許5件に基づく詳細な警告書を送付し、充足論に関する具体的な説明を行ってまいりました。
 特許権者である当社側には立証責任が課せられており、弁理士が代表を務める当社としては可能な限りその責任を果たすべく努めてまいりましたが、被告からは具体的態様を示した回答が得られず、紛争解決に向けた建設的な対応が困難でした。このような状況において、当社がとりうる選択肢は「法的手続き」以外になく、やむを得ず本件訴訟の提起に至った次第です。
4−2.被告が当社製品仕様にかかる技術と同一の技術を特許出願したこと
 被告は、当社製品「サマリア」の製品機能(製品対比、分類機能、発明評価機能等)のリリース日(2023年7月27日)後である2023年9月12日に、当社製品の仕様と実質的に同一の内容を含む「Patentfield AIR」に関する特許出願を行い、特許権を取得しています(特許7421740号、2024年1月17日登録、以下、被告特許)。
 当社は2024年6月10日に、被告特許に対して異議申し立てを行い、その結果、特許庁から、「Patentfield AIR」に関する被告特許の14個の請求項のうち12個に対して、当社製品「サマリア」を従来技術とする進歩性違反を含む取消理由が示されております(2024年11月12日)。
5.まとめ
 当社は、独創的なアイデアを創出し、特許として権利化するだけでなく、自社プロダクトである特許文書の読解支援AIアシスタント「サマリア」を通じて多くの特許実務家の皆様に創造的で有益な特許情報サービスを引き続き提供して参ります。

 当社は、生成AIを活用した特許公報等の特許文書に基づき高品質のサマリ(要約)を作成する技術、特許情報解析の際に有益な分類付け技術、侵害予防調査等の際に有益な構成対比技術、特許の権利化の際に有益な拒絶対応の支援技術など、実務家の多様なニーズに沿った独自技術を開発するとともに、複数の特許出願および特許権を保有しています。

 当社は、多大な労力をかけて開発してきた大切な知的財産を保護するため、今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。

・参考 URL
https://patent-i.com/ja/news/86/

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