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きっと今すぐ誰かに教えたくなる医療費控除の裏ワザ!これで貴方も節約家!

相談LINE / 2014年11月22日 20時0分

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税金の世界では、「生計一親族」と言われる親族がよく問題になります。例えば、非常にメジャーな配偶者控除は、生計を一にする配偶者がその大前提とされています。生計を一にする、というのは税法独特の言葉ですが、その内容は「生活の資を一にしている」ことを意味する、と言われます。

■生計を一って?

よく使われる例ですが、例えばAさんの子が大学入学に伴い上京することになり、Aさんが子の生活費等の仕送りを行うといったケースを考えてみます。
この場合、Aさんと子は離れ離れになり、住民票上も別世帯となりますが、その子の生活費は上京前と同様、Aさんの財布から出ていますので、上が京前後で変わらずAさんと子は生計を一にしている、とされるわけです。

■生計一がなぜ問題になるか

税金の計算はお金の計算でもありますから、同居をしているか否かを問わず、原則としてはこの生計を一にしているか否かという観点から、税金の特典の対象となる親族を決定しています。このため、生計一親族が問題になることが多いのですが、使い方を知っておくと、非常に有効なケースが多々あります。例えば。子が実家の両親を扶養している、というケースです。

実家の両親に所定金額の収入があれば、扶養していることにはなりませんが、それより少ない収入金額であれば、生活の資は一つである、という主張から生計を一にしている扶養親族として、扶養控除の適用を受けることができます。

もちろん、仕送り等を全くしていないとなると、生計を一にしていない、と税務署から判断される可能性もありますから、最低限、お金のやり取りはしておく必要があります。

■家族の中で一番所得が高い人に統一して申告!

その他、原則として生計一親族全体で10万円超の医療費を支払った場合、医療費控除を受けることができますが、共働き世帯などでよく使われるのが、最も高い所得がある人がその全額の医療費を支払ったとして申告する、というやり方です。

所得税は所得が大きい人に高い税率がかかる累進課税ですから、所得が大きい人が医療費控除を受ければ、結果として控除される税額も大きくなるからです。

本来、医療費控除は、「自己または生計一親族の医療費を支払った」場合に適用されるものですので、実際に支払った人が控除すべきことになるはずですが、生計一とは財布が一緒ということですから、実際に支払っていなくても、生計一親族のうち所得が一番大きい人がまとめて支払ったと見ることは十分可能になるわけです。

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