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接触してないのに交通事故って?誘引事故の初期対応を弁護士が解説!

相談LINE / 2015年1月20日 20時30分

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舛添要一都知事は都内の自転車専用道路を、東京オリンピックが行われる2020年までに、現在の倍となる232キロメートルに延ばすと表明しています。これによって、この先自転車利用者の交通事故は増加していくと予想されています。例えば自転車専用道路を走行中に、クルマに幅寄せされ、避けようとしてガードレールに接触。怪我をしたうえに自転車も大破。また逆に、自転車を避けようとして、車が他の車や歩行者に衝突ということも十分考えられます。こういった接触しない事故を誘引事故と言いますが、接触せずともしっかり交通事故として処理されることになります。今回はそんな誘引事故について、加害者と被害者がまずどんな行動を起こすべきか山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。

■誘引事故直後、被害者・加害者はそれぞれまず何をするべきでしょうか?

まず加害者についていえば、道交法上、報告義務と救護義務があります。
従って、警察署に事故を報告し、被害者の救護をしなければなりません。
次に、主に被害者にとってですが、目撃者の方を見つけ、連絡先を聞いておくなど、事故情報の証拠化をすることが望ましいと言えます。
また、加害者が事故発生に気付かずにその場を離れようとすることがありますので、そのようなときには、加害者がその場を離れないように周囲の人の協力を求めたり、加害者の情報(車種・色・車両番号など)を記憶にとどめるようにしましょう。

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