一般教養として知っておきたい「不貞による離婚」で不倫相手も含めて請求できる3つ!
相談LINE / 2015年4月3日 21時0分
不貞行為とは「配偶者のある者が、配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。つまり不倫のことですね。そして、夫婦にはお互いに貞操義務を負っており、この義務を守らなかった場合、離婚の請求をすることができます。不貞による離婚を相手方に請求する場合、その不貞行為を証明するのは、不倫された人となります。裁判でも実際に不貞行為があったかどうかや、それによって婚姻を破綻させたかどうかが焦点となります。
さて今回はこの不貞による離婚で、相手方に対して具体的に何を請求できるかまとめてみました。また浮気相手に対しても同様にどんな請求が出来るのでしょうか。回答してくれたのは藤沢かわせみ法律事務所の代表である松永大希弁護士です。
■夫婦が協力して汗水垂らして貯めた財産を分配 財産分与
まずは不貞による離婚で、相手方には一般的にどんな請求が出来るのでしょうか。
『一般的に、不貞行為を原因として離婚する場合に、相手方に請求することができるものとしては、(1)財産分与、(2)慰謝料、(3)年金分割が挙げられます』(松永大希弁護士)
もしも現在進行形で離婚を検討中の方であれば、覚えておいて決して損はないですね。では早速ですが財産分与について教えて下さい。
■財産分与
『財産分与は、婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚時に分配することです。財産分与の対象となる財産を算定する基準時は夫婦の別居時とされています。また、財産の名義が夫婦の一方の名義であったとしても、財産分与の対象になることがあります。ただし、婚姻前に築いた財産や、相続によって取得した財産等は「特有財産」として財産分与の対象から外れますので注意が必要です』(松永大希弁護士)
財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して汗水垂らして貯めた財産と解釈できますね。つまりそうではない財産(特有財産)は対象外のようです。また別居している方は、その別居開始時点からの財産は財産分与の対象にはならないようです。
■離婚原因、結婚期間の長さ、相手の収入などで決定 慰謝料
次に慰謝料はどうでしょうか。
■慰謝料
『慰謝料は、離婚をすることで必ず発生するものではありませんが、不貞行為を原因として離婚する場合には、相手方に請求することができる場合が多いでしょう。慰謝料の金額は、離婚の原因、婚姻期間等の事情を総合的に考慮して決められることになります」(松永大希弁護士)
慰謝料とは、離婚による精神的苦痛に対して支払われるお金のことですが、この苦痛が大きいかそうでないか、つまり慰謝料がどれくらいになるのかは、離婚原因や結婚期間の長さ、相手の収入等で決定されると松永大希弁護士は言います。
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