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10月からGoogle等の海外企業にも消費税課税となる電子商取引。その納税方法とは?

相談LINE / 2015年10月10日 19時0分

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前回も申し上げた通り、電子商取引の消費税が改正されましたが、この改正に伴ってリバースチャージ方式や登録国外事業者制度が作られています。これらは、外国企業が日本に対して電子商取引のサービスを行う場合について適用される制度で、BtoB取引であればリバースチャージ方式、BtoC取引であれば、登録国外事業者制度が適用されます。
なお、BtoB取引とBtoC取引の区分は、契約の内容などから決まりますので、会社でコンテンツをダウンロードしても、BtoC取引になることもありますから、両方のルールを押さえておく必要があります。
※対象となる電子商取引の一例:リスティング広告、ネット経由での音楽やPDFなどのダウンロード、ネット経由でのスカイプ英会話などのコンサルサービス

■リバースチャージ方式とは

消費税は、サービスやモノを売る事業者が納税義務者となって納税を行いますが、リバースチャージ方式はサービスやモノを買う事業者が納税義務者となって納税を行う、という制度です。

具体的には、税込108円のものを販売する場合、通常は8円を売手が納税します。しかし、リバースチャージであれば、8円を買手が納税することになります。

通常の消費税の計算において、買手が事業者であれば、売手に支払った消費税を控除できる制度(仕入税額控除)が認められています。リバースチャージ方式であっても、仕入税額控除は認められますので、買手が払う8円の消費税は仕入税額控除が認められます。

このため、リバースチャージ方式の場合には、売上と経費が両建てで計上される、という特殊な計算が行われます。

■複雑なリバースチャージ方式ではあるが

リバースチャージ方式は非常に難しい制度ですので、当分の間は課税売上割合が95%未満、というごく限られた事業者だけが行う、という経過措置が設けられています。

このため、難しくて大変、という声も大きいですが、ほとんどの事業者はあまり考える必要はないか、と思われます。

■登録国外事業者制度とは

先のリバースチャージ方式は、BtoB取引について適用されます。BtoB取引以外のBtoC取引については、通常の通り売手が消費税を納税することとされています。

ただし、国外事業者である売手は消費税を申告するとは限りません。このようなことがないよう、国税庁に登録していない国外事業者から電子商取引のサービスを受けたとしても、買手である日本企業は仕入税額控除ができない、という仕組みが取られています。

登録していない国外事業者からコンテンツをダウンロードした場合、消費税の経費としては認められないことになってしまいますので、今後は購入前に登録国外事業者かどうか、確認する必要があります。登録国外事業者については、国税庁のホームページに掲載されています。

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