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巨人・坂本勇人が高級クラブ豪遊で“約1億円申告漏れ”。そもそも「キャバクラ代は経費になる」のか

日刊SPA! / 2024年5月23日 8時50分

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2024年巨人宮崎キャンプの坂本勇人選手 (C)産経新聞社

 推定年俸は日本人選手最高峰の6億円ともいわれる読売ジャイアンツの坂本勇人選手(35)が、約1億円もの申告漏れを税務当局から指摘されていたことがわかった。2024年5月15日の「デイリー新潮」によれば、坂本選手は5年間にわたって渋谷や六本木の高級クラブなどで年間2000万円の飲食費を経費として計上していたという。
 球団側は取材に対し、「税務申告に関し、管轄の税務署と協議を続けている」「悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去にない」などと回答した。

 5年で1億円をキャバクラで豪遊するとは、さすが一流のプロスポーツ選手だが、そもそも交際費や飲食代としてどこまでが経費になるのだろうか? 飲食代の経費化に関する一般的な考え方について、税理士の板山翔さんに話を聞いた。

◆キャバクラの飲み代は経費になる?

 そもそもキャバクラの飲み代が経費になるのだろうか? 板山さんは「経費になるかどうかは、その支出が仕事に必要かどうかによる」と語る。

「どこまでが経費で、どこからがプライベートな支出なのかは、所得税法では明確な定義がありません。飲食の目的やメンバー、頻度などを総合判断して、それが事業に必要であるという判断ができるなら経費になります」

 その際、主に2つのポイントがあるという。

「ひとつは事業主の主観だけではなく、第三者から見ても事業に必要だと判断できるかどうか。もうひとつが、プライベートが混在していないことです。特に飲食代は、プライベートが混じっているとたいてい経費として認められないです。職場の後輩や取引先を連れて行くのはよいですが、そこに家族や友達などが同席していると経費として認められにくいです」

◆年2000万円の接待交際費は認められるか?

 報道によれば、坂本選手は、毎年の確定申告で銀座や六本木の高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していたという。高級なシャンパンなども開けたのではないだろうか。

「坂本選手の年2000万円の接待交際費は、かなりの高額ですが経費として認められるかはその内容によってケースバイケースでしょう。プロ野球選手であれば、球団のお偉いさんやスポンサーを接待するための高級クラブ代ということであればよいのですが、チームメイトや後輩同士だと経費と認められる可能性は低いでしょう。

 チームの結束を固めるためにチームメイトに振る舞った場合など、なかには仕事に必要だと言えるケースもあると思いますが。仲の良いメンバーで頻繁にクラブ通いしている場合などは、プライベートな遊びの要素も含まれていると考えるのが自然です」

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