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社長「『取引先に配るギフト券』だから経費」⇒最悪は〈追徴課税〉も…。税務調査官が疑う“実は怪しい出費”【税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月26日 10時0分

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(※写真はイメージです/PIXTA)

適切な勘定科目で経費計上したつもりでも、税務調査で「使途不明金」とみなされる場合があります。使途不明金とは何か、また、税務調査で注意するべきポイントや、税務調査で指摘された場合の流れ、対策などについて、税理士法人松本がわかりやすく解説します。過去の申告内容や税務調査に関する疑問を解消する際の参考にしてください。

使途不明金とは?

まずは、使途不明金とはどのようなものなのか、その概要について解説します。

●使途不明金=支出の目的が不明で、損金計上できない支出のこと

使途不明金とは、使い道のわからないお金のことで、支出の目的が不明で損金計上できない支出のことをさします。経費を計上する際、「接待交際費」や「旅費交通費」など、様々な勘定科目を使うのが一般的です。法人税や所得税を申告する際に、該当する勘定科目を使って経費としたにもかかわらず、本当に業務上必要な経費か不透明である場合、使途不明金とみなされる可能性があるのです。

●使途不明金は税務調査で指摘されやすい

使途不明金は、税務調査を受けた際に指摘されやすいポイントの1つでもあります。例えば、消耗品費として計上している支出があったとしても、対応する領収書がない場合、本当に消耗品費として使われたことが証明できなくなってしまいます。仮に領収書があったとしても、業務上必要な消耗品なのか、プライベートな買い物ではないのかなどが不明な場合は、使途不明金ではないかと指摘を受ける可能性があります。

税務調査で使途不明金とみなされた場合はどうなる?

税務調査で使途不明金の指摘を受けた場合にどうなるのかについて解説します。

●損金算入できず、修正申告となる

⇒税務調査で過去に申告した支出の内容について使途不明金であるとの指摘を受けた場合、該当する支出については損金計上をすることができなくなってしまいます(損金不算入)。経費として認められる支出が減るため、過少申告であるとみなされ、修正申告をして不足分の税金を納付する必要があります。

●ペナルティの対象となるケースも

⇒使途不明金とみなされた場合、過少申告分を修正申告するだけで済まないケースもあります。税務調査で意図的な経費の水増しや書類の偽造、証拠隠滅などを疑われた場合、重加算税などのペナルティが課される可能性があるのです。

<使途不明金と使途秘匿金の違い>

使途不明金のほかに「使途秘匿金」と呼ばれるものもあります。税務調査で使途秘匿金とみなされた場合も、損金不算入となります。

使途秘匿金とは、使い道を意図的に隠して損金算入したとみなされる支出のことです。使途不明金が使い道の不明な支出であるのに対し、意図的に使い道を隠す使途秘匿金の方が悪質だとみなされます。

税務調査で使途秘匿金との指摘を受けた場合、使途秘匿金の40%を法人税として上乗せして納付しなければならなくなります。例えば、申告内容のうち100万円が使途秘匿金とみなされた場合、損金不算入で過少申告した分との差額に加え、40万円が上乗せされることとなります。延滞税や重加算税が課される可能性もあるため、使途秘匿金とみなされれば多額の追徴課税が発生する可能性が高まるため注意が必要です。

使途不明金、使途秘匿金が疑われる要件としては

・計上するべき勘定科目で計上されていない

・書類や資料の破棄、隠匿、改ざんがある

のいずれかに該当する場合であるとされています。法人が支払った金銭のうち、支払先の名称や所在地、支払いの名目などが記載されていない場合に使途秘匿金とみなされることが租税特別措置法で定められています(租税特別措置法第62条2項)。

使途不明金について税務調査で注意するポイント

使途不明金について税務調査で注意するべきポイントについて解説します。

●支払いの目的や詳細をメモに残す

⇒税務調査で使途不明金を疑われないためには、支払いの目的や詳細をメモや印刷などで詳細に残しておくことが大切です。

例えば、取引先への配布を目的に購入したギフト券を接待交際費として計上した場合、領収書を保管していたとしても使途不明金を疑われる場合があります。配布先に「関係者各位」「取引先」といった曖昧な記載しかしていない場合、誰に何枚配布したのか、本当に配布したのかといった疑問が残ってしまいます。

税務調査がやって来る旨の連絡を受けてから慌てて配布先のリストを作成しても、計上した日付から長期間経過した後に作られたことがわかる場合、リストの信ぴょう性は低いと判断されがちです。外注費として個人へ報酬を支払った場合も「外注費として〇〇様へ5万円」の情報だけでは、何の用途で支払われたお金かが不明となってしまいます。税務調査の際に使い道が不明だと思われないように詳細を資料として残し、用途を質問された際にも、詳細について答えられるようにしておくことが大切です。

●接待交際費の扱いを確認する

⇒接待交際費の計上について、法人と個人では若干ルールが異なります。

法人で接待交際費を計上する場合、経費の無駄遣いを防ぐ目的で一定の限度額を設けて、限度を超えた交際費については損金として計上しないこととされています。資本金が1億円以下の中小企業の場合、交際費は800万円が控除限度額とされており、接待交際費の50%と比較して高い方を損金算入できることとなっています。

個人事業主の場合、接待交際費の計上について法人のようなルールはありませんが、収入と比較して接待交際費が多額にのぼる場合には、税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。税務調査で接待交際費とみなされる条件としては、支払先の名称、所在地、使途が記帳されている必要があります。接待交際費が飲食代の場合には、接待した相手の氏名、屋号や関係性、参加人数などの記載も必要となるため注意が必要です。

 

使途不明金とは使い道が不明な支出のことをさし、経費として計上したものが税務調査で使途不明金とみなされると、損金算入できずに修正申告しなければならなくなります。

使途秘匿金の疑いが出た場合は、更に使途秘匿金の40%が法人税に上乗せされ、重加算税などのペナルティの対象になる可能性もあります。使途不明金や使途秘匿金を疑われないためには、接待費や外注費の支払先詳細を帳簿へ残し、飲食代については参加人数や参加者との関係性、氏名や名称なども詳細に残しておく必要があります。不安な場合は税理士などの専門家へ相談しながら、税務調査対策を進めていきましょう。

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税理士法人松本

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

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