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都心のタクシー運転手を悩ませる“5mルール”という理不尽「そこで降りると言われても…」

日刊SPA! / 2024年6月13日 8時51分

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 本当はダメなんだけど守っていたら立ちいかなくなることが、どこの世界にもある。グレーゾーンというやつだ。パチンコと換金などはよい例で、なんだかんだと問題視されつつも長い間黙認。けれど、どこかで思い出したように取締りが行われる。
 タクシー業界もそれは同じで、とくに道路交通法の駐停車禁止は都市であるほど常に頭を悩ませる問題だ。

◆法律で違反と明記されている場所

 大都市の駐停車禁止がタクシーにとって頭の痛い問題なのは「じゃあどこで乗降させろっちゅうねん!」との思いがあるからだ。などと書くと「ちゃんと法律守れ」と怒られるだろうが、そういう人は自宅や会社周囲の道路をよく観察してほしい。さて、合法的に停車させることのできる場所がどれだけあるだろう? ちなみに、駐停車禁止の場所の代表例は、

・交差点とその端から5m以内
・道路の曲がり角から5m以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から5m以内
・バス停、路面電車停留所の標識版から10m以内
・踏切とその端から前後10m以内

 この中でもっともやっかいなのは、信号のあるなしにかかわらず、脇道など2本以上の道路が交わっている交差点だ。都心の道路はこの脇道だらけなので、端から5mのルールを適用すると大半が駐停車禁止場所になってしまう。

 たまに脇道のない直線路があっても、バス停や横断歩道、駐停車禁止標識があれば同じこと。教習所やタクシー会社は乗務員教育の際「ここでの乗降はできない」と教えはするが、本当に実践したら街はタクシー難民だらけになってしまう。

◆降車場所でもひと悶着

 百歩譲って、駅や空港の専用乗り場を利用すれば乗車はできるだろう。しかし目的地に着いたら、合法的に降車できる場所があるかどうか……。専用乗り場はあっても、専用降車場など滅多に用意されていないからだ。東京駅八重洲口などはよい例で、乗り場は約40台のタクシープール+3台同時乗車の体制が組まれていても、降車場は信じられない小さく、慢性的な混雑が起きている。

 いや、東京駅などはまだいい例で、ターミナル駅でも安全にお客さんを降ろせる場所は、各改札近くに1台分あればいいほうだ。品川や渋谷など今も絶賛工事中の駅が多数あり、合法的に停めていい場所探しに苦労することが珍しくない。

 空港も羽田や成田でさえ降車場に正しく停められるのはわずか数台。しかもカウンターから離れた端ばかり。お客さんから「できるだけターミナルの真ん中に近づいて」と頼まれても、そこはバス停なので係員に追い払われることもある。

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