1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 社会
  4. 社会

お金を一切払わずに課税所得を引き下げられる!元東京国税局職員のライターが教える税金対策法

日刊SPA! / 2024年12月22日 15時51分

 会社員の給料は、収入に対してそのまま課税されるわけではありません。給与収入に応じて、55〜195万円の「給与所得控除」を差し引いて税金を計算します。

 つまり、会社員は経費を引けない代わりに、給与所得控除を引けるのです。

 前述のとおり会社員の経費は、通常は会社が支払ってくれます。にもかかわらず、55〜195万円もの給与所得控除を引けるわけですから、会社員は優遇されていると言っても決して過言ではありません。

 しかも、万が一給与所得控除を超えるほどの経費を会社員が自己負担したなら、特定支出控除という制度を使って税金を下げることが可能です。

◆所得税や住民税だけでは済まない可能性も

 一方、フリーランスには給与所得控除はなく、実際に負担した必要経費を差し引くのが基本です。後ほど説明する青色申告特別控除という制度を使っても、必要経費以外に引けるのは最大65万円までとなっています。

 会社員なら、たとえば年収500万円の人は給与所得控除144万円を差し引いて所得税と住民税を計算します。しかし同じ500万円の利益をフリーランスとして得た場合、差し引けるのは青色申告特別控除の65万円だけ。

 このような差があることで、会社員から独立をすると所得税や住民税の負担が多くなってしまうのです。

 しかも、フリーランスの場合、所得税や住民税だけで済まない可能性があります。業種や売上規模などによっては、消費税や事業税という会社員であればまったくかからない納税を求められる可能性もあります。

 それに、会社員は会社が年末調整で税金の手続きをしてくれますが、フリーランスになれば毎年自ら確定申告を行わなくてはいけません。このような手間がかかることも、フリーランスが不利な点と言えるでしょう。

◆青色申告すると、毎年65万円分の利益を無税に

 フリーランスとして活動を続けるなら、「青色申告」はぜひとも使いたい制度です。これを使うことによって税金のみならず国民健康保険料の負担も抑えられます。

 青色申告とは、「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする事業者」に認められている制度で、これにより複数の節税方法を使えるようになるというものです。

 この制度を利用するには、所轄税務署に開業届を提出したうえで、「青色申告承認申請書」という書面も提出し、承認を受ける必要があります。この手続きをせずにいると、「白色申告」という通常の方式で確定申告をすることになり、青色申告の節税メリットを受けられません。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください