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お金を一切払わずに課税所得を引き下げられる!元東京国税局職員のライターが教える税金対策法

日刊SPA! / 2024年12月22日 15時51分

 しかも、青色事業専従者給与は家族に払うわけですから、外のスタッフに払う給料とはわけが違います。青色事業専従者給与として支払った給料は、その後家庭の生活費として自由に使うことができます。

 青色事業専従者給与を利用するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出する必要があります。この書面に、給料の金額や支払うタイミングなどを記載し、そのとおりに給料を支払わないと必要経費にできないので注意してください。

◆高すぎる給料を設定してはいけない

 ただし、いくら必要経費を増やしたいからといっても、働きに見合わない高すぎる給料を設定してはいけません。

 たとえば一般的には時給1200円ほどの事務作業を月に100時間頼むのであれば、月給は12万円にすべきです。これをもし月給100万円などとしてしまうと、税務署から過大な給料と見られ、世間相場を超える給料は必要経費とは認められないのです。

 それに、高額な給料を払った場合、受け取った人の税金や社会保険料が高くなるおそれがあります。むやみに高い給料に設定せず、仕事の内容から見て違和感がないように設定しましょう。

【青色事業専従者の条件】
1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
2.その年の12月31日現在で15歳以上であること
3.その年を通じて6か月を超える期間(※) 、働ける時間の大半を青色申告者の事業のためにあてていること(※年の途中から従事する場合は、従事できる期間の2分の1を超える期間)

<文/小林義崇 構成/日刊SPA!編集部>

【小林義崇】
2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。『僕らを守るお金の教室』(サンマーク出版刊)、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社刊)ほか著書多数。公式ホームページ

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