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弁護士の野村修也氏 斎藤知事の公選法違反疑惑に言及「事実に即して冷静に議論することが肝要」

東スポWEB / 2024年11月26日 14時49分

斎藤元彦知事

弁護士の野村修也氏が26日「X」(旧ツイッター)を更新。兵庫県の斎藤元彦知事の公職選挙法違反の疑惑について、自身の見解をつづった。

兵庫県知事選後、PR会社の女性社長がnoteで斎藤知事の選挙戦について投稿。その中で、公職選挙法違反に当たる可能性が事案があるとして、騒ぎになっている。特に問題となっているのがSNSでのPR活動で、これがPR会社が主体的に行っていた場合、公選法違反になる可能性があるという。またボランティアであった場合でも「違法な寄付行為にあたるのではないか」との指摘も出ている。

野村氏は、まず斎藤氏側がPR会社に支払ったとされる70万円について「斎藤知事のPR会社社長への支払問題について。選挙前の立候補準備行為(立候補のための情勢分析やポスター・ウエブ等といった公選法上使用が認められている文書図画の事前制作など)に対価を支払うことは適法。支払われた70万円は立候補準備行為の対価として常識的な金額なので、選挙期間中の選挙運動の対価を先払いしていたとは認定できず、運動員に対する買収問題は生じない」と指摘。

また「理論上は、事前収賄(当選した暁に仕事を発注する等の約束の下で、無償の役務提供が行われていた事案)が成立する余地はあるが、これまでに出てきている事実関係からそれを疑うのは、悪意に満ちた憶測の域を出ないだろう」とこれまで出てきた事実関係から斎藤氏側には問題ない、と見ている。

続けて「残る問題は、無償の役務提供(ボランティア)が①公選法199条1項で禁じられている請負業者等の寄附に該当するかという問題と、②政治資金規正法21条1項で禁じられている公職の候補者に対する『会社の』寄付に該当するかという問題」と現状の問題点をあげた。

現在問題視されているひとつがPR会社と兵庫県の関係。PR会社が兵庫県と契約を結んでいた場合、利益を伴う関係となる可能性も指摘されているが「①については、選挙期間中に、本件PR会社や社長個人が兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約』を結んでいたかが問題となる。過去に結んでいたかどうかは関係ない。仮に社長個人が選挙期間中も兵庫県の審議会委員に就任していたとしても、これは委任契約であって請負契約ではなく、また、報酬は日当1万2500円とのことなので、交通費や会議日や事前説明等の時間に本業を離れることの機会損失を考えると『特別の利益を伴う契約』とは言えないだろう」と個人的な委任契約なら、言われているような疑惑に当たらないとしている。

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