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いつの時代でも重要な業種、活況の「建設業」を始めるには

LIMO / 2019年10月21日 16時20分

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いつの時代でも重要な業種、活況の「建設業」を始めるには

東京五輪の開催を来年に見据え、建設需要が活況です。このニーズの中、建設会社を始めたいという相談も増えています。

建設業は、請け負った工事を完了させる重要な仕事を行うため、一定規模以上の営業には行政が許可を与える業種としています。建設業で起業を考える際には、この許可について詳しい知識を持っておくことが非常に重要です。今回は、建設業で起業するための要件や手続きについて見ていきましょう。

建設業とは

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかに関わらず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
※ 「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。
※ 「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約をいいます。

建設業許可

建設業を行う場合は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は県知事の許可が必要となります。ただし、次に掲げる工事だけを請け負う場合には、許可は必要ありません。

① 建築一式工事(建物の新築・増築などの総合的な工事)で次のいずれかに該当する場合
(1)一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの)
② 建築一式以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

要件

建設業許可を取得するためには、次の4つの要件を全て満たしていなければなりません。

1. 経営業務の管理責任者

建設業は、一つの工事の期間が長く、さまざまな要因が関わるなど、経理や請負契約業務などの面で他の業種に比べて特殊性があります。そこで建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主として少なくとも5年間以上経験している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として、1人以上いる必要があります。

2. 専任技術者

専任技術者とは、確実な施工監理を行うための技術面を指揮総括する人のことです。技術士や建築士、工業高校又は、高専、大学の専門課程を卒業し、申請業種について3から5年の実務経験を有する者など、国の定めた資格要件を備えた技術者が、営業所ごとに1人以上常勤でいる必要があります。

3. 誠実性

過去に許可を取り消されたり、または禁固刑、刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可がおりません。

4. 財産的基礎

貸借対照表の純資産の部合計額が500万円以上(たとえば資本金500万円以上)用意する必要があります。

申請先

営業所の所在する都道府県に申請します。ただし2つ以上の都道府県にまたがって建設業を営む場合は国土交通大臣の許可が必要です。

まとめ

建設業は社会のインフラ構築を担う重要な役割を担っています。重要な役割を担うからこそ、複雑な要件や煩雑な許可が必要となっています。建設業を始めたい方は、専門知識を持った行政書士に一度、相談されることをおすすめします。

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