病気やケガで働けなくなるリスクにどう備える?新しく保険に入る前に確認を
トウシル / 2025年1月7日 16時0分
病気やケガで働けなくなるリスクにどう備える?新しく保険に入る前に確認を
人生にはさまざまなリスクがありますが、中でも病気やケガなどで働けなくなってしまうと収入がなくなり、生活できなくなってしまう可能性があります。
こういったリスクに備えて民間の保険に入ろうと考える人もいますが、日本は社会保険が充実していますので、まずはその給付内容を把握しておくことが大切です。
今回は、「働けなくなる・障害となるリスク」に対してどのように備えていけばよいのか、基本的な考え方についてご説明します。
民間保険の前にすでに加入している保険を確認
働けなくなる・障害となるリスクに備える方法としては、稼ぎがなくなっても十分生活していけるほどの資金を準備しておくという方法も考えられますが、どのような状態でどのくらいの期間にわたり稼ぎがなくなるのか事前には分からないため、あまり現実的とは言えません。
こういったリスクへの備えとしては、加入者がお金を出し合ってお互い助け合っていく、つまり相互扶助の仕組みである保険が適切です。
ただ、保険というと「◯×生命」のような民間の保険を連想しがちですが、日本では公的医療保険、公的年金保険などの社会保険が充実していますし、会社員の場合には職場に独自の給付がある場合もあります。いきなり民間の保険を検討するのではなく、まずは社会保険、そして職場の保障について確認しておくことが大切です。
次の表はこの考え方について具体例で整理したものです。
働けなくなる・障害となるリスクへの備え
病気やケガなどで長期にわたり働けなくなった場合の保障として、公的な保障としては社会保険の公的医療保険からの傷病手当金や、公的年金保険からの障害年金があります。
会社員の場合、職場によっては表の中段のようなさまざまな給付があるでしょう。そして、民間の保険への加入を検討する場合であっても、職場で加入できる団体保険で加入した方が一般的に保険料は割安になります。
このように、働けなくなった時に社会保険からどのような給付があるのか、職場からは何かあるのかなどしっかりと理解、確認した上で民間の保険を検討していくことが大切です。
給付が大きく異なる会社員とフリーランスの場合
病気やケガで働けなくなった場合にどのような給付が受けられるのか、会社員(国民年金第2号被保険者)の場合と、個人事業主・フリーランス(国民年金第1号被保険者)の場合で確認してみましょう。
次の図は横軸に病気やケガの発症から経過した時間を、縦軸には給付される金額のイメージを取っています。
働けなくなる・障害になった場合の給付(会社員の場合)
病気やケガで欠勤する場合、短期であれば有給休暇や傷病休暇(会社による)を利用して、そのまま復帰されるのが一般的かと思います。しかし、4日以上の期間にわたる療養が必要で会社から給料などがもらえない場合などは、健康保険(公的医療保険)から傷病手当金が支給されます。最長1年6カ月の間、直近の給与水準の約3分の2の金額を受け取ることができます。
さらに1年6カ月経過しても復帰できず、障害と認定された場合には公的年金保険から障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。障害年金の対象は幅広く、メンタルなどの精神疾患やがんなどの病気も対象です。
このように会社員(国民年金第2号被保険者)の場合、本人は自覚していなかったとしても、社会保険などからかなりの給付を受けられる状態にあるのです。
次に、個人事業主・フリーランスの場合について確認しておきましょう。
働けなくなる・障害になった場合の給付(個人事業主・フリーランスの場合)
この場合、会社員の場合と比較すると一目瞭然ですが、働けなくなると社会保険からの給付は1年6カ月後からの障害基礎年金のみとなり、多くありません。そのため、病気やケガなどで働けなくなり収入が途絶えてしまうと、復帰するまでの生活費はご自身で負担していく形になります。
つまり、個人事業主・フリーランスの場合は、民間の保険(主に就業不能保険や所得補償保険)で自ら備えておく必要性が高いと言えるのです。
最近は働き方が多様化しており、会社員を辞めて、組織に縛られない個人事業主・フリーランスとして働く方も増えています。ただ、働けなくなった時の備えについては自ら備えておく必要性が高いと言えますので、しっかり検討して準備しておくことが大切です。
あまり気にしていなかったという人はぜひ見直しておいていただければと思います。
(横田 健一)
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