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財務省にあって厚労省にない診療報酬改定の一言 診療所の利益に切り込む次なる焦点「処方箋」

東洋経済オンライン / 2024年1月15日 11時0分

処方箋をもらうためだけに患者が通院することも(写真:Shanti/PIXTA)

年が改まり、2024年度診療報酬改定は、医療行為に対する点数の見直しの議論に移った。

2024年度診療報酬改定の全体の改定率は、2023年12月20日に厚生労働大臣と財務大臣の両大臣の間で合意し、2024年度予算政府案にも反映された。改定率は、診療報酬本体がプラス0.88%、薬価等がマイナス1.00%となった。

2年に1回行われる診療報酬改定は、年末に全体の改定率が定まった後に、年明けから医療行為に対する点数の見直しの議論を行うのが通例である。これを3月までに確定させなければならない。

「マイナス改定」提言に対し、プラス0.88%で決着

年末に決定される改定率で注目されたのは、診療報酬本体がプラスになるかマイナスになるかだった。

2023年11月に取りまとめられた財政制度等審議会(財務大臣の諮問機関)の建議には、「現場従事者の処遇改善等の課題に対応しつつ診療報酬本体をマイナス改定とすることが適当」と提言された。他方、医療界からは大幅なプラス改定としないと、医療従事者の賃上げは実現できないという要望が出された。

2023年末、診療報酬本体は0.88%の引き上げで決着した。ただ、改定率そのものよりも、その中身が重要である。厚生労働省が記者発表した資料によると、診療報酬本体の改定率の中身は次のようになっている。

以下の説明は順不同だが、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げのために、プラス0.28%程度を措置することとした。加えて、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げのために、プラス0.61%を措置することとした。

これによって、2024年度にベースアップ(ベア)2.5%、2025年度にベア2.0%の実施が可能となると見込んでいる。これらを合計して、診療報酬本体では、賃上げ分だけで0.89%の診療報酬アップを盛り込んだものとなっている。

ほかに入院時の食費基準額の引き上げ(1食当たり30円)のためにプラス0.06%、それら以外の診療報酬本体の改定としてプラス0.18%を措置した。他方で、生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化によって、診療報酬本体を0.25%引き下げることとした。合計して、診療報酬本体の改定率は全体でプラス0.88%となったのだ。

今後は、この改定の中身を踏まえて、医療行為に対する点数の見直し論議に入る。その議論の焦点として、本稿では2つ挙げることとしよう。

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