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確定申告「株取引の税金」で損しないためのコツ 絶対に知っておくべき税金のメリットデメリット

東洋経済オンライン / 2024年2月3日 15時0分

新NISAが導入されましたが、確定申告をする際の注意点とは(写真:shige hattori/PIXTA)

2024年1月、いよいよ新NISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。 NISA口座の運用益は非課税であるため申告は不要です。ですがご存じの通り、株式取引はNISAだけではありません。一般口座取引では税金で過去の損失を通算できるというメリットもあります。

こうした税金面からみたメリットデメリットなど全体像を確認しておくことは投資で利益を出すのと同じくらい重要です。『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(KADOKAWA)から解説します。

新NISAってどんなもの?

旧NISA(少額投資非課税制度)が見直され、新NISAが導入されました。

NISAを利用して投資をすると運用益(売却益・配当金/分配金)が非課税であるのは、従来通りです。改正点は、年間投資枠の拡大、非課税保有期間の無期限化、口座開設可能期間の恒久化、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能であることです(下図参照)。

NISA口座での取引によって生じた利益には税金がかかりません。

〈 非課税となるNISA口座の運用益 〉

・株式の売買によって生じる「譲渡益」

・株式の保有数に応じて分配される「配当金」

・投資信託の運用結果にもとづいて配分される「分配金」

NISA口座では、買い付けにかかった資金が非課税投資枠の範囲内であれば、いくら利益が出たとしても課税されることはありません。

株を売ったときに申告する必要がある場合・ない場合

一方で、NISAではない「一般口座」や「特定口座」を利用して取引している場合は、ケースによって、所得として申告しなければいけない場合・不要な場合があります。

次のチャートで確認してみましょう。

①特定口座(源泉口座)のとき

→原則的には申告が不要 ただし損失があるなら申告すべき!

特定口座の「源泉口座」で取引をしている場合は、申告不要です。すでに売却益(譲渡所得)にかかる税金分が引かれている(源泉徴収)からです。

ただし、売却損が出たときは、「株式の譲渡損失の繰越控除」を受けられるように損失を申告しておきましょう。

例えば、下図の例のように、令和5年に売却損があった場合、令和6~8年までの3年間は、取引で得た売却益から令和5年の売却損を差し引くことができます。

これが「繰越控除」で、売却損のあった翌年からの3年間、節税することができます。

繰越控除を受けるときは、毎年、必ず申告が必要です。株などの取引がない年でも、申告をしないと、その年で繰り越した損失が切り捨てられてしまいますので、注意しましょう。

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