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多くの人が見落とす「医療費控除」で得をするコツ 医療費10万円以下の人も、取り戻せる可能性大

東洋経済オンライン / 2024年2月12日 15時0分

●いくら医療費を払うと医療費控除の対象になるのか?

セルフメディケーション税制を利用した控除は、あまり医者にかからずに、市販の医薬品をたくさん購入した人に向いています。1万2000円超の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の支出があれば、控除の対象となります。

ただし、申告者本人が以下のいずれかの取り組みをしていることが条件です。

・職場で受ける定期健診
・インフルエンザの予防接種、定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症など)
・人間ドックやがん検診など(市区町村や会社をとおして行ったもので、がん検診は胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんが対象)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

●医療費を計算するときの注意点

通常、対象となるOTC医薬品には、外箱に「セルフメディケーション税制の控除対象」を示すマークが記載されています。また、レシートなどにも★や●などのマークが印字されます(下図参照)。具体的な品目は、厚生労働省のホームページにある「対象品目一覧」で調べることもできます。

「申告前に準備するもの」と「提出の必要なもの」は?

申告書を書き込む際には、医療費の通知書(お知らせ)と医療費の領収書を用意します。

なお、控除対象になるのは、令和5年中に実際に支払った医療費だけです。請求書がきていても未払いの医療費は認められないので、注意しましょう。

●通常の医療費控除の場合

申告書のほかに、医療費控除の明細書【内訳書】を用意します。

医療費の通知書を使って医療費控除の明細書に記入したときは、その通知書を明細書に添付して提出する必要があります。また、寝たきりの方のおむつ代などを控除対象にする場合にも、証明書(下図)の添付が必要です。

領収書は添付不要ですが、5年間は保存しておきましょう(提出した通知書に記載がある分は保存不要)。

●セルフメディケーション税制を利用した場合

申告書のほかにセルフメディケーション税制の明細書を用意してください。

対象となる医薬品などの領収書は添付不要ですが、計算するときに使った領収書と、健康の保持増進・疾病予防に取り組んだことを証明する取組関係書類 (インフルエンザの予防接種や、がん検診の領収書など)は、5年間保存しておく必要があります。

自分がどっちのパターンで得するのかチェックしよう

「必死で計算したのに、還付金はたった500円……」。

苦労のわりに還付金額が少ないという声も聞かれるのが医療費控除です。

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