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昨年「損をした人」が確定申告すべき重要な理由 マイホームや株の売却損がある人は要チェック!

東洋経済オンライン / 2024年2月22日 12時10分

損益通算のしくみや範囲、申告方法について解説します(写真:mybears/PIXTA)

マイホームの売却損が出たり、事業が赤字になった人は、確定申告する際に損益通算をすることで、節税できたり、税金の還付を受けられるかもしれません。あるいは、株取引で売却損が出た人も、損益通算をすることによって納める税金が少なくなる可能性があります。

今回は、この損益通算のしくみや範囲、申告方法について、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』(KADOKAWA)から解説します。

所得が赤字になったときの節税対策「損益通算」

所得が赤字になったときは、その赤字をほかの所得から引くことができる制度があります。所得の赤字=損を、ほかの所得の黒字=益から引くので、損益通算といいます。

たとえば下図のように、マイホームを売って損をした場合(譲渡損失400万円)、その損失分をほかの所得(給与所得600万円)から引くことで、所得金額を減額することができます。所得金額、すなわち“儲け”が少なくなれば、それにかかる税金も安くなるため、節税になるというしくみです。

●損益通算できる所得・できない所得

ただし、損益通算ができる所得は、下図のように限られています。

そのため、損益通算できない所得に損失があったときは、その所得が「0」とみなされるだけです。また、さきほどマイホームを売却したときの損失を例にあげましたが、別荘など(生活に通常必要ではない資産)の売却で損失が出たときにも、損益通算はできません。

●副業の所得は、損益通算できるのか?

ここ数年、副業をはじめたという会社員の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

給与所得のある会社員などが「副業で出た赤字を給与所得から差し引きたい」という場合を考えてみましょう。

上図を見ると、「給与所得」と損益通算できる所得は、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得(それプラス、マイホームの売却損失)となります。

つまり、副業が事業所得である場合は、その副業の赤字を給与所得と損益通算できますが、副業が雑所得である場合は、その副業が赤字になっても損益通算はできません。

なお、「副業収入が、事業所得にあたるのか、雑所得にあたるのか」については、国税庁から指針が公表されています。ご自分の副業がどちらにあたるのか確認しておきましょう。

株で損をした人がやるべき損益通算は?

●複数の口座の損益通算をする

上場株式等(特定公社債等も含む)の売却による損失も、損益通算ができます。

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