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「住宅ローン控除」申告で押さえたい9ステップ 必要な書類をそろえて、効率よく申告しよう

東洋経済オンライン / 2024年3月3日 12時10分

●令和6年居住分からは、金融機関への「適用申請書」の提出が必要

令和5年1月1日以降入居のマイホームについては、添付書類が一部不要となる調書制度が創設されました(調書方式といいます)。「ローン契約時に適用申請書等を金融機関等に提出することで、必要情報等が直接税務署へ提供されるため、申告の際、借入金の年末残高等証明書、工事請負契約書、売買契約書などの添付が不要になる」という制度です。ただし、令和5年分の申告については、未対応の金融機関も多いため、原則、添付が必要となっています(この従来の方式は証明書方式という)。

令和6年以降に居住を開始する場合(調書方式を採用する金融機関でローンを組んだ場合等)は、住宅ローン控除を受けるため、金融機関にマイナンバーを記載した「住宅ローン控除の適用申請書」の提出が必要となりますのでご注意ください。

ここからは、新築マンションを購入した人のケースをイメージしながら、申告書の記入方法について解説します。

まず、計算明細書を使って控除額を計算することから始めますので、売買契約書、登記事項証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を用意してください。

事例でわかる、住宅ローン控除の申告方法

【手順1】 売買契約書を見て、契約日、土地(敷地)と家屋(建物)の購入価格を調べます。

【手順2】 登記事項証明書を見て、土地と家屋の広さ、不動産番号などを調べます。なお、売買契約書にも床面積が記載されていることがありますが、登記事項証明書の数字と異なることがあります。必ず登記事項証明書を使用してください。

【手順3】 手順1と手順2でわかったことを計算明細書に書き込みます。

【手順4】 先ほど書いた土地と建物の取得対価の額を書きうつして、合計します。

【手順5】 売買契約書を見て、消費税の内容を計算明細書に書き込みます。

【手順6】 「7 居住用部分の家屋又は土地等に~」の欄は、借入金の年末残高等証明書を見て、記入します。

【手順7】 いよいよ住宅ローン控除額の計算に入ります。計算明細書の二面で計算して、その金額を一面に転記します。

【手順8】 計算明細書で求めた住宅ローン控除額を申告書第一表に転記しましょう。申告書第二表には、居住を開始した年月日などを記入します。

【手順9】 すべての記入を終えたら、添付の必要な書類をそろえて提出します。e-Taxで申告するときは、登記事項証明書等をPDFデータで提出することが可能です。

あとは手順にしたがって進めていくのみ!

マイホームのリフォームや増改築の事例についても、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和6年3月15日締切分』では、ていねいに解説しています。書類が準備できていれば、あとは手順にしたがって進めていくだけです。忘れないうちに申告を終わらせてしまいましょう!

(構成:川田さと子)

渡辺 義則:公認会計士・税理士

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