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65歳未満でも受給できる「障害年金」を利用して がん治療の経済的な不安と負担を軽減

東洋経済オンライン / 2024年3月24日 6時50分

職場や家庭の支援や配慮を受けて仕事や家事が続けられている場合でも

障害年金は初診時に加入していた年金保険によって、「障害基礎年金」(国民年金)、「障害厚生年金」(厚生年金)に分かれます。

障害の程度によって、障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級、2級、3級の障害等級があり(級数が少ないほうが障害が重い)、それによって受給できる金額が変わってきます。この障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なり、別途定められるものです。

例えば、副作用で手指がしびれてこれまでの仕事が続けられなくなった場合や、咽頭がんによって声が出ない、骨肉腫による人口関節、直腸がんによる人工肛門など局所的ながんの障害も対象です。

職場や家庭の支援や配慮を受けて仕事や家事が続けられている場合も該当します。

毎日の出社は難しいが、会社の配慮で在宅ワークに切り替えてもらったとか、出勤時は、折々に休憩室で休ませてもらって業務を続けているなどのほか、家事では、洗濯物が重くて持ち上げられないので、家族に干してもらっている、買い物は、外出が負担なうえ、荷物が重くて必ず家族が随行するなどのケースも、該当する可能性が高いです。

制度の仕組みはいわゆる2階建てになっていて、厚生年金に加入している方は、障害の等級が2級以上なら障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金も受給できます。障害基礎年金には子の加算があり、障害厚生年金には配偶者の加給年金もあります。

最大5年分を遡って受給できる可能性もある

受給目安額は、障害基礎年金の障害等級が1級で、子供が2人いる場合で、毎月12万円ほど。障害厚生年金の方はさらに上乗せがあるので、治療費や生活費の不安がかなり和らぐことになります。

また、すべてとは限りませんが、最大5年分を遡って受給できる可能性もあります。

請求は、保険料納付などの要件を満たしていれば、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書など、必要書類をそろえて年金事務所や年金相談センターなどに提出します。

ご自身が受給の対象か否かは、まずは医師にたずねたり、がん相談支援センターやソーシャルワーカー、市町村町役場の国民年金の窓口、近くの年金事務所や年金相談センターで相談に応じてくれます。

さきほど、初診から1年6カ月経過後が条件と言いましたが、喉頭全摘手術などの場合は、それを待たなくてもすぐに請求ができます。

ただ、審査は書類審査だけですが、審査の結果に3~4カ月かかり、その後の手続きに50日間かかります。しかも、がんの場合は、認定審査で「就労もできているのだから障害の程度が軽いのではないか」と見られがちで、年金事務所によっては厳しい対応を受けることもあるようです。

社会保険労務士に相談するのがベター

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