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「相続でモメる人」が知らないトラブル回避の基本 「晩婚」「再婚」の人が陥りがちな落とし穴

東洋経済オンライン / 2024年5月5日 14時0分

ところが、前の結婚について家族に隠している人が少なくありません。亡くなって初めて「お母さんは4回も結婚していた」とか「お父さんには他に認知している子どもがいた」事実がわかったりします。見知らぬ人同士ですから、相続人の間での話し合いが難しくなるのは必至です。

遺言がなくて相続でもめた場合、遺産を分けるのも苦労します。たいていの人は預貯金は数百万円ほどで、家族で自宅として使っている不動産の評価額が数千万円だったりするからです。自宅を売らざるをえなくなったりします。

――そんなもめ事を防ぐために遺言が必要なのですね。

その通りです。例えば、長男と次男がいる場合、自宅と土地は一緒に住んでいる長男に譲ると遺言に記すことができます。次男も法定相続分の2分の1を「遺留分」として主張できますが、法定相続分全額を次男から求められるのと比べると、兄の経済的な負担は軽減されます。

ただし、どんなにしっかりとした遺言を作成しても、翌日以降の日付で「やっぱり次男に譲る」とメモ書きで本人が遺したらそちらが有効になってしまいます。自分に有利な遺言を書かせるために年老いた親の拉致合戦をきょうだいがすることも少なくありません。

――親の拉致合戦……。地獄絵図ですね。

遺言はないよりはいいけれど、あれば絶対安心なものではないのです。対照的なのは、確実に法定相続人になれる配偶者や養子です。ちなみに婚姻や養子縁組などの身分行為には実印すら要りません。

配偶者の連れ子などは、将来に備えて早めに普通養子縁組をしておいたほうがいいかもしれません。さきほど我が家のケースでお話ししたように、厳格な要件を求められる特別養子縁組では実親との親子関係は解消されるのに対して、普通養子縁組は簡単に結べて子どもは実親からも相続することができます。

わが子として大切に育てていても養子縁組をしていないと法的には他人です。遺産はその子ではなく自分のきょうだいなどのものになってしまいます。長年一緒にいる家族なので見落としがちですが、ちゃんと養子になっているかどうかを戸籍で確認しておくとよいかもしれません。

実子と再婚相手、板挟みの苦労も

――本当に愛する人とは養子縁組などで法的にも結ばれておくと安心、ということですね。ただし、「実子に財産を譲りたいけれど、再婚相手のことも大事にしたい」といった板挟みの苦労をする人も少なくありません。

家族信託という比較的新しい制度があります。不動産などの財産を、家族などの信頼できる人に、その使い道を指定したうえで管理と処分を任せられる仕組みです。自分の財産とは切り離されるため、相続の対象にはなりません。贈与するわけではないので贈与税もかかりません。

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