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妻大ショック「夫の3回忌後」出てきた遺産の正体 本人以外は存在を知らない「デジタル遺産」の罠

東洋経済オンライン / 2024年5月15日 10時30分

Aさんは亡き夫に今さらながら不満をぶつけるしかありませんでした。

これらは、暗号資産や金(ゴールド)などのネットサービスでも同じことが言えます。保有していた暗号資産や金が、相続発生時から大きく値下がりすることがあれば、その発見が遅れれば遅れるほど、傷口(損)が広がることになりかねません。これは相続税がかかる・かからないは関係ありません。

最近では、相続発生前後にかかわらず、このようなデジタル遺産に関する相談・依頼も増えてきました。

「家に何もモノが残っておらず、どこに何があるのかまったく見当がつかない」
 「デジタル遺産について、生前にどんな対策をするべき?」
――など内容はさまざまです。

その財産の内容や規模、家族状況などにもよります(要はケースバイケース)ので、何が正解かということは明確にはありませんし、相続発生後だとできることに限界(見つからないものは見つからない)がありますので、せめて相続発生前の対策として言えることは以下が挙げられます。

相続発生前にしておきたい4つのこと

①遺言作成(遺言に記載する)が望ましいが、せめてエンディングノートやメモに、どこにどんな財産があるのかだけでも記しておく。金額まで記載する必要はなく、何があるのかだけでも十分。

②記したものを見られたくない場合は、管理・保管に注意を払う。そして、亡くなった後に確実に発見されるように手を打っておく。例えば、貸金庫に保管しておく、信頼できる人に預けておく、など。公正証書遺言も原本は公証役場に保管されるが、正本・謄本(内容や効力は原本と同じ)をもらうのでその保管方法には要注意。

③IDやパスワードも誰にも知られたくないのは重々理解できるので、生前には知られない注意を払いながら、かつ亡くなった後には家族が知れるようにしておく。例えば、信頼のおける人に教えておき、死後に家族に伝えてもらう、など。

④そもそも不要あるいは重要度が低いものは生前に整理、処分しておく(スマホやパソコンのデータ、SNSアカウントなども含め)。

今後さらなるデジタル化の進展に伴って、デジタル遺産に関する問題やトラブル、その対策も変化していくでしょうが、その時々において最低限できることをやっておいていただきたいと思います。

中には見つからないほうが、亡くなった人にとっても残された家族にとってもよかった、というものもあるかもしれませんが……。

貞方 大輔:一般社団法人相続終活専門協会 代表理事

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