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「1人4万円の定額減税」いつ、いくら減税される? 会社員と自営業者で違う? 住宅ローンへの影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月1日 7時0分

会社員などの住民税減税について

住民税については、通常は毎月の給与・ボーナスから源泉徴収されますが、今年6月に限り、すべての人の徴収がなくなります。7月以降は、7月から来年5月までの11カ月分の税額から減税額(1万円×人数分)を差し引き、差引後の税額の11分の1ずつが毎月天引きされます。

自営業者は確定申告が必要

フリーランスや個人事業主などで給与からの源泉徴収がない人は、毎月ではなく納税のタイミングに合わせて減税されます。

自営業者などの所得税減税について

所得税は原則として来年2~3月の確定申告で減税されます。納税額の計算時に、3万円×人数分を差し引いてから納税します。前年の所得や税額が一定以上であれば、確定申告前に納税額の一部を予定納税しなければならないことになっていますが、この場合は直近の7月に行う予定納税時に本人分の減税額3万円が差し引かれます。

ここで控除しきれない場合には、11月の予定納税や来年の確定申告に残りの減税額が差し引かれます。年収103万円以下の配偶者や子どもなど扶養家族分の減税分も予定納税で差し引くには、事前の申請手続きが必要です。手続き方法の詳細は今後、国税庁から発表される予定になっています。

自営業者などの住民税減税について

住民税については、通常は6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付するため、6月分の税額から減税されます。こちらは基本的に本人のほか扶養家族の分も合わせて減税され、控除しきれない場合には8月以降の納税時に繰り越されます。減税を受けるにあたって、自分で事前に手続きをする必要はありません。減税額は居住している市区町村が計算し、納税通知書などに記載されます。

副業収入がある場合は本業で減税されるのが基本

副業がある場合の所得税減税について

副業などで2カ所以上からの収入がある場合、本業が会社員であれば基本的にはその勤務先の給与明細上で減税されます。

本業の会社では年末になると1年分の給与をもとに所得税を計算し直して、毎月天引きされてきた源泉徴収税額との差額を年末調整しますが、そのときに定額減税を引ききれないと判明するケースもありえます。

その場合には、来年2月からの確定申告で副業を含めた所得にかかる所得税を計算し、そこから定額減税額を差し引きます。本業の源泉徴収のときに減税しきれていなかった分が還付されます。

副業がある場合の住民税減税について

住民税については、納税方法の設定により取り扱いが異なります。本業の給与から天引きする「特別徴収」を選択している場合には、副業も含めすべての所得に対する住民税が給与天引きされ、定額減税もここで差し引かれます。

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