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あまりに面倒な「定額減税」、マシな方法はあった 解散総選挙に向けた人気取りの思惑も外れた

東洋経済オンライン / 2024年6月11日 8時0分

市町村も、事業者も、膨大な事務負担(写真:Road17 / PIXTA)

今年6月から、所得税・住民税の定額減税が始まった。1人当たりの減税額は、所得税が3万円、個人住民税が1万円、合わせて4万円である。

【写真】「1人4万円の定額減税」いつ、いくら減税される?

しかし、この減税の実施には、各事業者の犠牲を伴う。源泉徴収制度が広く普及しているわが国において、多くの給与所得者は所得税や個人住民税を事業者が天引きして納税している。6月以降に給与を支給する際には、定額減税を反映しなければならない。

給与明細に記載するためシステム改修

林芳正官房長官は、5月29日の記者会見で、この定額減税のうち所得税の減税を給与に反映しなかった事業者に対しては、税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得るものと考えられるとの旨を述べた。この定額減税を6月からの給与に反映しないわけにはいかないだろう。

6月の給与で4万円の定額減税をすべて反映しきれば、7月以降は手間のかかる計算は不要となる。しかし、月々の所得税と個人住民税の納税額が4万円を下回れば、7月以降の給与を支給する際に定額減税の残りを反映しなければならない。このように、6月で全てが終わるわけではないのだ。

加えて、この定額減税の金額を、ひとつひとつ給与支払明細書に記載することを求めた。

確かに、給与の支給の際に、事業者が減税事務を手ぬかっていないことを示すべく、定額減税がきちんと反映されていることがわかるようにしておくことは重要だ。

しかし、そのために、わざわざ給与計算システムなどのアップデートをしなければならず、デジタルであっても手間がかかる。紙の給与支払明細書を出していたり、納付税額を手計算をしている事業者は、もっと手間がかかる。

おまけに、2024年12月までに定額減税のすべてを反映しきれなかった場合、市町村から別途給付をする形で補うこととなっている。

ただし、その際には、公金受取口座を登録していない人は、別途確認手続きが必要となっている。確かに、1人当たり4万円相当の手取り所得の増加にはなるが、給料に減税分が上乗せして支給されるだけかと思いきや、納税額が少ない人はそれだけで済まず別に給付をもらうための確認手続きがいる人がいる。

それなら、いっそのこと全員給付にすればよかったのに、とも思える。

しかし、岸田文雄内閣の判断は、賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えたという。2023年11月に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を策定したときの判断だった。しかも、衆議院の解散・総選挙をにらんでか、実施を急いだ。

12月ならこれほど手間がかからなかった

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