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子供いない夫婦「相続で失敗しない」1つの方法 家庭裁判所で「調停」が必要になるケースもある

東洋経済オンライン / 2024年7月4日 8時20分

筆者は北海道で行政書士をしていますが、戦前にご先祖さまが樺太(からふと)にお住まいだった場合があり、戸籍がそれ以上たどれなくなってしまうケースもあります(この場合は、旧樺太の戸籍を一部保管している外務省から「これ以上戸籍はたどれません」という書類を出してもらうことが多いです)。

このように、相続人の特定はなかなか大変な作業なのです。

Aさん夫妻が「準備すべきだった」のは「遺言書」

子どものいないおふたりさま夫婦の相続では、「夫婦ふたりの財産だったはずなのに、こんなことになるなんて……」と嘆く人があとをたちません。

配偶者にしっかり財産を残し、相続手続きを複雑で手間やお金のかかるものにしないためには、前回の記事でもお伝えしたように、「遺言書」を準備することを強くおすすめします。

「遺産は妻にすべて渡す」などと書かれた法的に有効な遺言書があれば、遺産協議書は不要です。

相続に兄弟姉妹が関わることもなくなるので、残された配偶者の負担を大幅に減らすことができるのです。

松尾 拓也:行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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