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「認知症」で銀行口座凍結!やれば安心の準備は? 「後見人制度」もあるけど、デメリットも多い

東洋経済オンライン / 2024年7月9日 9時30分

これらのことができなくなってしまうと、資産は凍結状態になってしまいます。

銀行口座が凍結されれば、振り込みや引き出し、振り替えや解約などの各種手続きができなくなります。もちろんATMも使えなくなります。

なお、金融機関の窓口では、本人が窓口で自身の名前や生年月日が言えるかどうか、直筆で署名ができるかを、判断力が残っているという判断基準にしているケースが多いようです。

家族や子どもが「代理で」手続きできるケースも

とはいえ、金融機関については子どもなどが「代理で」手続き可能な場合もあります。

認知症などによって預金者本人の認知機能・判断力が低下しているケースについて、社団法人全国銀行協会は次のような指針を出し、特例として家族による預貯金の引き出しを認めています。

【不測の事態における預金の引き出しの条件】

●本人が認知症などの診断を受けていること
●引き出すお金が本人のために必要であること
●預金の引き出しを行おうとする人が、本人の家族であること

ただし、これはあくまでもガイドラインであり、緊急時の家族の引き出しを認めるかどうかは、各金融機関によります。A銀行では引き出せたが、B銀行では引き出せないということがあるわけです。金額上限や回数上限の設定も、金融機関によってルールが決められています。

預金のある金融機関の対応について、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

では、親の代わりに契約など法律行為の代理権を行使したい場合、あるいは子どもがいない人、子どものいないおふたりさま夫婦の双方が認知症になってしまうリスクを対策するには、どうなるのでしょう。

本人に代わって財産管理などを行う「成年後見制度」

認知症対策としてまず挙げられるのは、「成年後見制度」です。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害など、判断力が十分ではない人の代わりに、権利や財産を守ることを目的に、重要な判断などを支援する制度です。

そして、後見人は、本人である被後見人の代わりに次のようなことを果たします。

【後見人の主な役割】

●預貯金や不動産などの財産管理、収支管理
●遺産分割協議をはじめとする相続手続き
●介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院などの契約の締結、医療費
の支払い、履行状態の確認などの身上保護
●悪質商法のような不利益のある契約を本人が結んでしまった場合、契約の取
り消し など

ちなみに、本人の意思であらかじめ後見人を指定する「任意後見制度」と、判断力が不十分になってから適用される「法定後見制度」(家庭裁判所が選任)があります。

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