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教員等の「性犯罪確認する法律」で被害は防げるか どうやって確認するか?残された課題もある

東洋経済オンライン / 2024年7月24日 13時30分

この日本版DBSは、子どもを性犯罪から守るだけでなく、「性犯罪を繰り返す加害者の更生の支援」「再犯の予防」という意味でも重要視されていると、赤坂さんは言う。

「専門家からもお話を伺いましたが、小児に対する性犯罪の1つの側面として、依存性が指摘されています。アルコール依存症の人がアルコールのある環境に近づかない、ギャンブル依存症の人がギャンブルの現場に近づかないのと同じように、できるだけ子どもと接しないことが、性加害者の更生につながるとおっしゃっていました」

もう1つ加えるなら、日本版DBSが始まることで「性加害の心当たりがある人は、こうした仕事から自ら遠のく」という予防的な側面もあると期待されている。

一方で、2つの大きな課題がある。

1つが、「照会の対象となる犯歴の範囲」だ。

現時点で対象となるのは、刑法や条例に違反する行為(不同意わいせつ、痴漢、盗撮なども含む)で、有罪判決を受けた“前科者”に限られる。嫌疑不十分や示談などで不起訴処分となった場合は、対象とならない。

赤坂さんは「実際に、性犯罪はあったものの示談で終えるケースも少なくない。こういう人たちが、小児性犯罪のデータベースに載らないのは問題だと思う」と話す。

記者会見で、長年、子どもの性被害事件の取材をしてきた東京大学多様性包摂共創センター准教授の中野円佳さんは、過去に取材した例を挙げた。

入浴中、子どもが親に「昔、シッターさんがこんなことしてきたんだ」と話し出したという。1年以上経っているなかで証拠がないものの、親は警察に相談に行く。だが、「事情聴取をするとお子さんに負担がかかるけれど、どうしますか」と言われ、結局、このケースでは起訴を取り下げたという。

「前科をつけるのは、かなりハードルが高い」と中野さんは話す。

学校以外の施設が犯罪の温床になる可能性も

2つ目が、認定の問題だ。

先に挙げた学校などの以外の施設(学童保育や学習塾など)は、認定を取らないと犯歴の確認申請をこども家庭庁にすることができない。そもそも、個人で営む家庭教師や塾(習字など)、キャンプのボランティアなどは、現時点で認定取得の対象から外れている。

そうなると前述した加害者の再就職の「横滑り」は解決されないどころか、温床になってしまう可能性もある。

「それを防ぐためにも、 “認定を取っていないところには、子どもを預けられない”という状況にしていく。事実上の義務化になっていくことが重要」と赤坂さんは指摘する。

ちなみに、本家のイギリスDBSでは、基本的に子どもと接するボランティアも含め、一定時間以上関わる人すべてが照会の対象となっているという。

そして何より、今回成立した日本版DBSは「子どもに接する仕事に就く人」に対する性犯罪予防の取り組みであり、対象者が限定的だ。実際問題として、保育・教育現場以外でも、子どもへの性犯罪が起こっている。

「これらを防ぐには、子どもへの教育も必要になってきます。“水着で隠れる場所はむやみに触らせちゃいけない”みたいなことを、きちんと教えていくことも大事です。現時点で日本版DBSは100点満点ではないです。でも、まずはスタートさせ、実態に即した運用となるよう見直しを繰り返し、真に子どもを守る制度としていくことが大事だと思っています」(赤坂さん)

鈴木 理香子:フリーライター

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