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「死んだら、私の財産、誰に行く?」トラブル防ぐコツ 「"あげたくない人"に渡る」「棚ぼたケース」も

東洋経済オンライン / 2024年7月30日 11時0分

「亡くなる順番によって相続人が変わるケース」を、2つの事例をあげて解説します(写真:Luce/PIXTA)

結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。

共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。

そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割』だ。

著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。

その松尾氏が「『死んだら、私の財産、誰に行く?』トラブルを防ぐ簡単なコツ」について、2つの事例をあげて解説する。

準備しないと、自分の財産が「想定外の人」に渡ってしまう

誰かが亡くなると、その時点から相続がスタートし、故人の財産を誰が相続するかという「相続人の確定」をすることになります。

【ひと目でわかる】「死んだら、私の財産は、誰に行く?」トラブルを防ぐ超簡単なコツ

「配偶者、子どもが相続して終わり」というのがよくあるケースなのですが、場合によっては、誰が先に(後に)亡くなったかによって、遺産が誰の元に渡るのかが変わることがあります。

つまり、亡くなる順番によって、自分が築いた財産が想定外の人に渡ってしまうケースもありえるのです。

今回は、そんなケースを2つ紹介しましょう。

まず1つめは、お子さんのいないEさん夫婦のケースです。

子どものいない夫婦の場合、妻と夫、どちらが先に亡くなるかによって、最終的に遺産がどこに渡るのかが大きく変わってしまうのです。

Eさん夫婦の財産は、すべて夫名義にしていました。

Eさん夫婦のように、夫婦2人で築いた財産とはいえ、財産の名義は夫、というケースは少なくないでしょう。

子どもいない夫婦は「妻が先か」「夫が先か」で大変化

【①妻が先に亡くなった場合]

財産の名義は夫で、妻名義の財産は特になかったため、妻の死による相続手続きで財産が移動することはありませんでした。
しかし、その後夫が亡くなると、夫の両親もしくは兄弟姉妹が相続人となり、夫婦で築いた財産は、夫と夫の血縁者のみが相続する形になります。

【②夫が先に亡くなった場合】

子どもがいない夫婦の相続ルールに従えば、妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4を相続することになります(夫の親が存命なら妻2/3、親1/3)。
その後妻が亡くなると、妻が相続した財産(3/4あるいは2/3)は、妻の両親もしくは兄弟姉妹が相続します。
結果的には、夫の血縁者が1/4(あるいは1/3)、妻と妻の血縁者が3/4(あるい2/3)を相続する形になります。

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