1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. ビジネス

「手当が有利に」転職は2025年以降まで待つべし? 国がステップアップのための転職や学習を後押し

東洋経済オンライン / 2024年8月22日 11時0分

ここでいう教育訓練とは、国の指定を受けた資格取得講座や研修、専門学校・大学・大学院の課程やプログラムです。

具体的には介護福祉士、看護師・准看護師、保育士、大型・中型自動車第一種・二種免許、キャリアコンサルタント、税理士、社会保険労務士、Webクリエイターといった資格の取得講座や、MBA、法科大学院、教職大学院など大学院・大学・専門学校の専門課程、英検、TOEIC、簿記検定、ITパスポートなど、幅広い資格・講座が対象になっています。

こうした教育訓練を受けた際には、費用の補助を受けることもできます。雇用保険の「教育訓練給付制度」というしくみで、講座のレベルなどに応じて受講費用の20%~70%が支給されます。在職中のほか、離職から1年以内(妊娠、出産、育児、病気、ケガなどで延長手続きをした場合は最大20年以内)であれば退職後に受講したものでも給付の対象になります。

この教育訓練給付金についても、2024年10月から給付率が一部引き上げられる予定です。現在約1万6000講座ある教育訓練はレベルなどに応じて「専門実践教育訓練」、「特定一般教育訓練」、「一般教育訓練」に分けられます。

このうち「専門実践教育訓練」(看護師、介護福祉士、データサイエンティスト養成コースといった専門的・実践的な資格講座が該当)は、受講後に資格取得や就職したなどの要件を満たすと、現行でも受講費用の70%(年間上限56万円)が支給されます。

年間上限64万円の支給も

これが今年10月以降、受講後に賃金が上昇した場合にはさらに給付率が10%上乗せされます。受講費用のうち、最大80%、年間上限64万円まで国から支給されるようになります。

また、教育訓練のうち「特定一般教育訓練」(大型・中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、宅地建物取引士、税理士、ファイナンシャルプランニング技能検定などの資格講座が該当)の給付率も、現行の40%(上限10万円)から最大50%、上限25万円(受講後に資格取得し、就職などをした場合)に引き上げられます。

先述の給付制限の解除は離職前1年以内の教育訓練が対象になりますので、仮に今年10月に受講して、その後、来年4月に退職すると、教育訓練給付金を受け取り、かつ給付制限なしに失業給付を受け取れることになります。

手当を受け取って経済的な不安を軽減しながら、キャリアアップを目指すこともできそうです。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください