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にわかに脚光、国民民主「103万円の壁」の核心は? 「178万円で働き控え解消」という罪作りなアピール

東洋経済オンライン / 2024年11月7日 7時30分

なぜ国民民主党は最低賃金を基準に用いるのか。ここで意味を持ってくるのが、国民民主党が用いる「103万円の壁」という表現だ。

「働き控え」解消のために大幅減税?

これまで、パート主婦や学生アルバイトが、課税されるがゆえに103万円の手前で「働き控え」ることが起きており、これが人手不足を招いていると言われてきた。そのため、「働き控えをなくす」という別の政策目的をミックスしているのだ。

最低賃金に連動するパート・アルバイト時給の上昇に合わせ、1995年当時と同じ時間働いても税負担が生じないよう調整するというわけだ。

ただし、働き控えに対する効果、それに「103万円の壁」のフレーズを用いることについては疑問符がつく。

「年収の壁」という言葉は、パート主婦がより多く働くと手取りが減るため、手前で働き控えを行う意味で用いられてきた。「年収の壁」にはいくつか金額があるが、103万円は手取りが減る「壁」ではなくなっているからだ。

現在の制度で「年収の壁」といえるのは、社会保険制度にまつわるものだ。国民年金の3号被保険者として保険料が免除されていたパート主婦に106万円、130万円で保険料負担が生じ、手取り減となる段階がある。

政府はこれまでさまざまな対策を講じてきた。厚生年金の保険料を払えば将来の年金額が増えるという「手取り」では測れないメリットもある。

一方、税にまつわる金額のうち、課税最低ラインである103万円は超えても手取りが減るわけではない。所得税は103万円を超えたぶんにかかるからだ。

以前は世帯での手取り減を招いていた配偶者控除も、段階的に減ることで手取り減を招かないよう変更されている(学生アルバイトの場合、103万円を超えると親は扶養控除がなくなり税負担が増す)。

とはいえ、現実には「103万円」でパート主婦の働き控えが確実に起きている。給与収入の分布でも、103万円手前にピークが生じている。

その理由としては、103万円を基準に家族手当を支給する企業が減ったとはいえいまだ存在することもあるが、税負担=手取り減という思い込みや、税負担を避けようとする心理面は大きい。

思い込みや心理面の「壁」に基づく働き控えへの対策として、国民民主党が掲げる、最低賃金に基づいた課税最低ラインの大幅引き上げは妥当なのか。税の「壁」の強調は、働き控えにつながる思い込みを強めかねない。

「最低賃金」が基準でいいのか

加えて、前出の是枝氏は「最低賃金を基準に課税最低ラインを引き上げることは、所得税制において『最低賃金で一定時間働くのなら課税しない』という新たな考え方を導入することになる」と指摘する。すなわち、税制の根幹に関わる問題が生じてくるというのだ。

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