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6つある「年収の壁」手取りに最も響く壁はどれ? 社会保険料の負担額を抑えられるかがポイント

東洋経済オンライン / 2024年11月25日 9時0分

しかし、年収が130万円以上になると、扶養に入ることはできなくなります。従業員50人以下のパート・アルバイト先で働き社会保険の対象となっていなかった人なども、基本的には国民年金・国民健康保険に加入します。保険料は全額が自己負担のため、扶養に入っていた場合に比べて手取り収入が大幅に減少します。この点において、「106万円の壁」と並び、「130万円の壁」も重要なポイントです。

この「130万円の壁」解消に向けた動きとしては、立憲民主党が2024年11月に「就労促進支援給付」の導入案を衆議院に提出しました。年収130万円を超えて働き、年金と健康保険の保険料負担によって手取り収入が減少する人に対して、最大約30万円を給付するとしています。年収200万円までを対象に、年収に応じた金額が給付されるという内容です。

「150万円の壁」を越えると…

103万円や130万円に比べるとあまり注目されることがないものの、世帯年収に影響することがあるのが「⑤150万円の壁」です。配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入の場合は150万円)以下までは、納税する人(扶養する人)の所得税で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」として最大38万円を所得控除できます。

これが、年収150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が段階的に減額されます。このため、納税する人の課税所得が増え、税額が高くなることがあります。

なお、配偶者控除の対象となる配偶者の年収基準は103万円までですが、配偶者控除も配偶者特別控除も、控除額は最大38万円で同額です。したがって、配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは扶養する人の税負担が増すことはありません。

「201万円の壁」を越えると税の優遇がなくなる

配偶者特別控除をまったく適用できなくなるのが、配偶者の給与年収が201.6万円以上になったときです。控除が使えなくなるため、配偶者を扶養している人の税負担が増します。

つまり税、社会保険、手当のいずれの優遇措置もなくなるのが「⑥201万円の壁」ともいえます。

このように年収の壁は税金・社会保険・手当それぞれに存在し、パート・アルバイトで働く本人だけでなく配偶者や世帯の手取り収入にも影響しています。該当する要件もそれぞれの「年収の壁」で異なり、複雑です。

今後、税と社会保険両面で見直しが進めば、その様相も大きく変わることになります。見直し内容によっては、将来の働き方を再検討する必要が出てくるかもしれません。

加藤 梨里:FP、マネーステップオフィス代表取締役

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