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申請しないと「1円ももらえない」年金の"正体" 要件さえ満たせば年間で約40万円もアップ!

東洋経済オンライン / 2024年12月20日 8時35分

法律上は、実際の誕生日の前日に65歳を迎えることになるので、このタイミングで、年下の配偶者がいるかどうかがポイントになります。65歳到達時に、生計を維持している配偶者がいると認定されなかった場合は、その後に状況が変化したとしても、配偶者加給年金は加算されません。

ただし、65歳到達時に厚生年金加入期間が20年未満だった人は、その後も働き続けて条件を満たした場合、「在職定時改定」や「退職改定」の際に、加給年金が加算されるケースもあります。

繰り下げ受給すると、なんと加給年金は支給停止に!

「年の差が大きいともらえる額も大きい!」といううれしい事実に気がついた人もいるでしょう。しかし、注意したいのが、年金を繰り下げ受給すると、加給年金は支給停止になる、ということです。つまり、繰り下げ受給をすると、加給年金は消滅してしまうのです!

たとえば、夫が65歳で年金を受け取らずに、5年間繰り下げて70歳で年金を受け取った場合、老齢厚生年金を受け取っていない期間、加給年金はもらえません。その妻が5歳年下の場合なら、なんと「総額200万円」の加給年金が「消滅」してしまうのです。

夫婦の年の差が小さい場合には、年間約40万円の加給年金を見送って繰り下げ受給にして年金を増やす、というのもアリです。一方、夫婦の年の差が大きいほど、加給年金の支給額も大きくなるので、夫婦の年の差が大きい場合は、よく検討してみてください。

ちなみに、繰り上げ受給については、加給年金に影響しません。繰り上げ受給をした場合、65歳になると加給年金を受け取ることができます。

繰り下げ受給しつつ、加給年金も受け取る裏ワザ 

「我が家は長寿家系なので年金を繰り下げたい!」でも「加給年金もほしい」と考えている夫婦もいることでしょう。じつは年金を繰り下げながら、加給年金をもらう裏ワザがあります。それが「老齢基礎年金だけ、繰り下げ受給する」という方法です。

加給年金は厚生年金に20年以上加入していることが条件です。つまり、老齢厚生年金に上乗せされる年金であり、老齢基礎年金は対象外です。そこで、老齢基礎年金は繰り下げ受給にして、当分の間、老齢厚生年金だけ受け取る形にする。こうすれば、加給年金も受け取れて、将来は増額された老齢基礎年金も受け取ることができます。

そもそも繰り下げ受給をする場合に、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給開始をそろえる必要はありません。「加給年金と老齢厚生年金はセット」と覚えておくといいでしょう。

在職老齢年金で「年金全額カット」だと加給年金も停止

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