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申請しないと「1円ももらえない」年金の"正体" 要件さえ満たせば年間で約40万円もアップ!

東洋経済オンライン / 2024年12月20日 8時35分

じつは、条件を満たしていても加給年金が支給停止になるケースがもう1つあります。

それは、65歳以降も働いた場合で、在職老齢年金によって年金が全額カットになってしまうケースです。この場合、加給年金も全額支給停止になります。

しかし、年金が全額カットされることによって、加給年金も支給停止になる人はごくわずかでしょう。

たとえば、65歳以降、「老齢基礎年金が6万円・老齢厚生年金が10万円・給与が42万円」の場合、カットされる年金は1万円です。厚生年金が一部でも支給されれば加給年金も支給されますから、この場合、加給年金は支給停止になりません。

つまり、平均的な年金かつ給与の人であれば、在職老齢年金によって加給年金が支給停止になる、ということは起こりにくいのです。

加給年金は「申請」しないと1円ももらえない?

加給年金について、もう1つ決して忘れてはいけないのが申請です。受給可能な条件がそろっていても申請をしなければ、1円ももらうことができません。申請方法は、次の2つの場合で異なります。

①特別支給の老齢厚生年金を受給している場合

②はじめて65歳から年金を受け取る場合

①の特別支給の老齢厚生年金とは、一定の条件を満たすことで、65歳になるまでの間に一部の人が受け取れる年金のことです。

この年金を受給している場合は、65歳になる誕生月のはじめ頃(1日生まれの人は前月のはじめ頃)に、日本年金機構からハガキの年金請求書が届きます。

そこにある加給年金額対象者の欄に必要事項を記入し提出すれば、加給年金の手続きは完了です。

②の場合は、65歳の誕生日の3カ月前に、年金の請求に必要な書類が緑色の封筒で届きます。その書類の一部に加給年金額対象者の欄がありますので、そこに漏れなく記入すれば手続き完了です。

いずれの場合も、申請には、受給者の戸籍抄本もしくは戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、加給年金対象者の所得証明書などを添付する必要があります。

なお、①もしくは②を提出し忘れてしまった場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」という書類を提出しましょう。5年前までであれば、遡って請求することが可能です。

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