「任意継続VS国保」保険料は結局"どっちが得"か 定年退職後の賢い健康保険の選び方
東洋経済オンライン / 2024年12月20日 8時55分
国民皆保険制度を採用している日本では、定年退職したら、会社の健康保険から脱退し、自分で健康保険を選ばなければなりません。しかし、その選び方によって、支払う保険料に年間数十万円の差が生じたり、受けられる給付内容が変わったりするので、注意が必要です。
チャンネル登録者数50万人を超えるマネー系YouTuberで、『マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!』を書いた「節約看護師りょう」さんが、定年後に失敗しない、損しない健康保険の選び方について解説します。
定年後の健康保険、選択肢は大きく3つ
退職後、すぐに再就職する予定があるという人は、再就職先の健康保険に加入すればいいので問題ありませんが、退職後、働く予定がない人や、少しゆっくり休みたいという方などは、自分で健康保険に加入する必要があります。
【図解】年間で数十万円も変わってくる、オトクな健康保険の選び方
というのも、日本はすべての国民が必ず何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」を採用しているため、定年退職後は、自分で公的医療保険に加入しなくてはならないからです。
どの健康保険に加入するかで、人によっては数十万円の保険料の違いが出てきますので、「知らなくて損をした!」ということがないように、もっともオトクな方法を早くからシミュレーションしておくことをオススメします。
退職後の健康保険の選択肢は、大きく次の3つです。
①退職する会社の健康保険を任意継続する(最大2年間)
②国民健康保険(国保)に加入する
③働いている家族の健康保険扶養に入る(被扶養者)
3つのうちどれを選んだとしても、保険証を提示すれば、医療費の自己負担は3割(70歳未満)で済みますが、支払う健康保険料はそれぞれ異なります(下の図参照)。
また、①の任意継続だと退職時の翌日から20日以内に、②の国民健康保険だと退職日の翌日から14日以内に手続きをする必要があるので、意外とゆっくり考えている時間はありません。自分にとってもっともオトクなものはどれかを、退職前に余裕を持って検討しておきましょう。
年収180万円以上だと「健保扶養」は不可
3つの中で、経済的にもっともオトクなのは、③の「働いている家族の健康保険扶養に入る」でしょう。家族の扶養に入る場合は、保険料は1円もかかりません。つまり、無料で健康保険に加入できるのです。
ただ、収入制限などの条件があり、扶養に入れないケースもあります。扶養に入る条件は、扶養される人の年収が180万円未満(60歳未満の場合は130万円未満)で、かつ被保険者(健康保険に加入している本人)の年収の1/2未満であることです。
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