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もう泣き寝入りしない「フリーランス新法」の中身 契約の仕方など知っておきたいポイントを解説

東洋経済オンライン / 2024年12月23日 10時0分

こうした実態を踏まえ、個人が事業者として受託した事業について、取引の適正化と就業環境を整備するためにフリーランス法はできた。

新法でどう変わった?

下請法との主な違いとして、まず、新法には資本金の制限がない。

また、下請法でも書面交付は義務付けられていたものの、実態として取引条件を「口約束」で済ませることが多く、トラブルの要因となっていた。そこで、フリーランス法では書面のほか、メールやチャットでも取引条件の明示が可能になり、発注事業者には書面による取引条件の明示が義務となった。

所轄官庁は、公正取引委員会と厚生労働省の2つにまたがっていることも特徴だ。前者を取引適正化パート、後者を就労環境整備パートと呼ぶ。

下請法に準じたのが取引適正化パートで、公正取引委員会の所轄だ。対して、育児・介護との両立配慮義務やハラスメント防止処置、中途解除の事前予告などの就業環境整備パートは、厚生労働省の所轄になる。

「これまでの法の概念ではフリーランスを含む事業者を『ビークル』や『箱』として捉えていたのですが、フリーランス法では事業者を生身の人間として整理し、労働基準法に準じたルールも盛り込まれました」(平田氏)

また、報酬は支払期日を60日以内に設定し、その期日までに支払うこと、「7つの禁止事項」などの義務もある。発注事業者は違反した場合、公正取引委員会から勧告を受け、社名が公表されることがある。

■明示しなければいけない条件

業務の内容、報酬の額、支払期日、発注事業者・フリーランスの名称、業務を委託した日、給付を受領/役務提供を受ける日、給付を受領/役務提供を受ける場所、(検査を行う場合)検査完了日、(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払い方法に関する必要事項

出所)公正取引委員会 フリーランス法特設ページより

■発注事業者の禁止行為

①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)、②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)、③返品(受け取った物品を返品すること)、④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)、⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)、⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)、⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)

出所)公正取引委員会 フリーランス法特設ページより

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