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中途採用「前職からのお土産」に潜む重大リスク 安易に「経験を活かして」と言ってはいけない

東洋経済オンライン / 2025年1月7日 8時50分

「企業秘密」の持ち込みを受けた側が刑事罰を受けることもあるという(写真:jessie/PIXTA)

雇用の流動化が進むにつれ、退職者・転職者による企業秘密の漏えいリスクが高まっています。企業秘密が持ち出されると自社に損害が生じることは当然ですが、転職者が情報を持ち込んできたときにも法的トラブルが生じ得ることは、知っておかなければなりません。そこで、自社の企業秘密の漏えいを防ぎ、他社の企業秘密を侵害しないために企業がとるべき対応と留意点を解説します。『企業実務』の記事を再構成し、アサミ経営法律事務所弁護士の浅見隆行さんが、前後編の2回にわたって解説します。

軽視できない、企業秘密が「持ち込まれる」リスク

前編では、退職者が「企業秘密」を持ち出し、転職先で使用する場合の対応と対策について解説しました。

企業秘密の持ち込みを防ぐ「秘密保持契約書」の条項

自社の「企業秘密」が持ち出されるリスクに比べると、転職者が前職の「企業秘密」を持ち込んでくるリスクは見過ごされがちです。しかし実際に、転職者が「企業秘密」を持ち込んだことで、転職者と中途採用した企業の両方が刑事罰を受けるケースも発生しています。

回転寿司チェーン店K社の元社長が、同業他社であるH社の取締役から退任する直前に、商品原価や仕入価格などの「営業秘密」をアクセス権限のある当時の部下に命じて入手し、転職後、K社の商品企画部長に「営業秘密」をメールで開示し、商品原価の比較データなどを作成させるなどしたケースです。

元社長は、不正競争防止法違反(営業秘密侵害罪)により懲役3年、執行猶予4年、罰金200万円を命じられ、K社も罰金3000万円を命じられました。

なお、「営業秘密」を持ち出すことに協力させられたH社の部下は罰金50万円、元社長から「営業秘密」を開示するメールを受け取り、商品原価の比較データなどを作成したK社の商品企画部長は懲役2年6か月、執行猶予4年、罰金100万円を命じられています。さらに、H社はK社に対して損害賠償請求を提訴しています。

企業は、いま一度、これらのリスクに巻き込まれないための対策を確認しておくことが急務です。

転職者による「企業秘密」の持ち込みを防ぐための方策

(1)転職者による前職の「企業秘密」の持ち込みの法的リスク

転職者が、前職の「企業秘密」を「お土産」として持ち込むことは従来からよく見られてきた光景です。しかし、不正競争防止法が2003年に改正され、前職の「営業秘密」(①非公知性、②有用性、③秘密管理性を満たす技術上または営業上の情報)の不正取得、不正開示は刑事罰の対象となりました。

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