私は1960年9月生まれです。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますか? 繰り下げ受給できるのでしょうか?
オールアバウト / 2024年5月2日 20時30分
年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。今回は、1960年9月生まれの方からいただいた特別支給の老齢厚生年金についての質問に専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、1960年9月生まれの方からいただいた特別支給の老齢厚生年金についての質問です。
Q:私は1960年9月生まれです。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができると思いますか? 繰り下げ受給できるのでしょうか?
「私は1960年9月生まれです。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますか? 特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給できるのでしょうか?」(かげまる)A:相談者が男性の場合、要件を満たしていれば64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。ただ、特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできません
昭和60年に年金制度の法律改正が行われ、年金受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。特別支給の老齢厚生年金制度は、この年金受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げることを目的として設けられました。特別支給の老齢厚生年金は65歳になる前にもらえる年金になります。特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は、男性・女性ごとに生年月日や、厚生年金加入期間など一定の要件を満たした人になります。
相談者が男性で1960年9月生まれですと64歳から、女性の場合は62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、そもそも特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給できません。
注意しておきたいのは、年金には時効があるということです。年金を受ける権利は権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。特別支給の老齢厚生年金の受給権が64歳からある場合は、5年を経過する前に請求手続きをしましょう。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
昭和41年の3月生まれなんですけど、特別支給の老齢厚生年金は今手続きすればすぐもらえるんですか? 障害があってももらえるんですか?
オールアバウト / 2024年5月9日 8時10分
-
1963年7月生まれ女です。私が63歳からもらえる年金はありますか? 65歳からもらえるのは何の年金でしょうか?
オールアバウト / 2024年5月1日 20時30分
-
今年64歳になる男です。年金はもらわないで、70歳まで厚生年金に入って働くつもりです。繰り下げで増額しますか?
オールアバウト / 2024年4月28日 18時30分
-
1964年9月生まれの女性です。64歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金の繰り下げをすることは可能ですか?
オールアバウト / 2024年4月23日 20時30分
-
そろそろ俺も年金もらうか…満を持して向かった年金事務所で知らされた〈年金200万円もらい忘れ〉の事実に70歳・元サラリーマン、驚愕「う、うそだろ」【FPの助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月22日 11時15分
ランキング
-
1白いセダンで「あおり運転」してきたチンピラ風が、顔色“真っ青”になって警察に捕まるまで
日刊SPA! / 2024年5月17日 8時54分
-
2夏に役立つかも 警視庁が“簡易ハエ取り器”の作り方を公開
オトナンサー / 2024年5月16日 22時10分
-
3おひとりさまの老後の「住まい」どうする?3つの注意点
オールアバウト / 2024年5月16日 19時30分
-
4“激安焼肉食べ放題店”の元店員が暴露。「客に“得させないようにする”3つのワナ」
日刊SPA! / 2024年5月8日 15時54分
-
5記念Suica、未使用だと失効 JR東、26年3月31日期限
共同通信 / 2024年5月16日 17時19分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください